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当金庫の抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置の延長、経過措置、および廃止時期について
「所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税の特例に関する経過措置)」の成立に伴い、当金庫の抵当... 「所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税の特例に関する経過措置)」の成立に伴い、当金庫の抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置につきましては、平成20年9月30日までの間は、現在と同一内容で延長されることとなりました。 平成20年10月1日以降につきましては、完全民営化時点(注1)または新体制移行時から7年経過時点(注2)のいずれか早い日に、軽減措置が廃止されることとなりますが、それまでの移行期間においては経過措置(段階的引上)が設けられております。移行期間中の経過措置の内容につきましては、下表をご覧ください。
2010/01/07 リンク