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●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
第一六九回 衆第三二号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を... 第一六九回 衆第三二号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第三条中「留意しなければならない」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。 第六条の次に次の一条を加える。 (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。 第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同
2009/07/04 リンク