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総務省|丸紅テレコム株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
総務省は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防... 総務省は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反した丸紅テレコム株式会社(東京都千代田区)に対し、法第15条第2項の規定に基づき、違反の是正を命じました。 また、同社に対する監督義務を負う株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。 1 事案の概要及び代理店に対する措置 法は、携帯電話の新規契約の際に、契約者の本人確認を行うことを義務付けています。 丸紅テレコム株式会社は、平成23年6月に、計2件の契約の締結に際し、偽造された運転免許証であることを承知で契約者の本人確認を行い、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項に違反したものと認められます。 このため、総務省は、本日、法第15条第2項に基づき、同
2011/11/14 リンク