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別紙1 ○ 上 欄 に 掲 げ る 団 体 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す ... 別紙1 ○ 上 欄 に 掲 げ る 団 体 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 に 掲 げ る と お り と し 、 当 該 団 体 に 係 る 同 項 の 政 令 で 定 め る 者 は 、 同 表 の 第 十 一 条 法 第 十 七 条 第 五 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 団 体 は 、 次 の 表 の 上 欄 ( 他 人 の 依 頼 を 受 け て 申 請 等 を 行 う 者 が 所 属 す る 団 体 等 ) 第 十 条 法 第 十 七 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 一 年 と す る 。 ( 特 定 認 証 業 務 を 行 う 者 に 係 る 認 定 の 有 効 期 間 ) 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 十 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 学 校 法 人