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風営法深夜営業規制の緩和措置について2 : カジノ合法化に関する100の質問
本記事は、前回投稿の続きです。未だ前回投稿を読んでいない方は、以下のリンクからどうぞ。 続報・風営... 本記事は、前回投稿の続きです。未だ前回投稿を読んでいない方は、以下のリンクからどうぞ。 続報・風営法深夜営業規制の緩和措置について http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/7984585.html 4. 「行政資源の不足」は、事業者の経済的自由権を制限する理由となりうるか? また、もうひとつ物議をかもしそうな部分は、警察庁自身が「営業者にはコントロールできない」としている諸問題に対して、警察力の限界、すなわち「行政資源の不足」を理由に、風俗営業者の深夜営業の禁止は維持されるべきと主張をしている点です。 風営法の初期の改正論においては、「国民が踊る自由を守れ」的なロジックで改正を迫るような動きが存在していました。しかし、これは警察庁も度々説明してきたとおり、風営法はあくまで事業者の営業手法を規制する法律であり、ダンスファンの踊る
2013/08/08 リンク