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防護標章制度 | | 商標登録出願の案内
防護標章制度とは? 防護標章制度とは「使用の有無にかかわらず著名なマークを保護する」制度です。“著... 防護標章制度とは? 防護標章制度とは「使用の有無にかかわらず著名なマークを保護する」制度です。“著名”とは「周知」の程度が高く、日本全国に知れわたっているような場合をいいます。著名な商標を保護する制度ですから、防護標章登録をうけるためには、元になる著名な登録商標が必要です。 商標登録と防護標章登録の違い 元々登録商標には類似範囲の商品・サービスについては他人の使用を差止める強い権利(禁止権)があります。一方、防護標章にかかる権利は「非類似」の商品・サービスにまで禁止権が及ぶ点で違います。 防護標章の保護範囲例えば、著名登録商標の指定商品が「菓子およびパン」の場合、「書籍の制作」などの非類似のサービスにまで禁止権を拡大できるのが、防護標章制度を利用するメリットと言えます。 提出する書類について 防護標章登録を受けるためには特許庁に「防護標章登録願」という書類を提出する必要があります。提出され