エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
東京新聞:結婚式の貸衣装めぐり提訴 解約金「不当に高額」と:社会(TOKYO Web)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
東京新聞:結婚式の貸衣装めぐり提訴 解約金「不当に高額」と:社会(TOKYO Web)
結婚式の貸衣装を使用の30日前までにキャンセルした場合、契約金の30%を請求すると定めた契約条項... 結婚式の貸衣装を使用の30日前までにキャンセルした場合、契約金の30%を請求すると定めた契約条項は消費者契約法に違反するとして、適格消費者団体「消費者支援機構関西」が2日、大阪市の貸衣装業者2社に条項の使用差し止めを求める訴訟を大阪地裁に起こした。 業者はウエディングドレスなどを扱う「VeaU」と「富久屋マネージメント」の2社。2011年以降、解約金をめぐる計7件の苦情が団体に寄せられていた。 団体によると、結婚式の貸衣装は1年以上前から契約するケースがあり、「1年前の解約でも一律に30%の解約金を取るのは不当に高額だ」と主張。