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荷主勧告制度が改正 優越的地位の濫用に歯止め|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙
運送契約の書面化推進に伴い、荷主勧告制度が改正される。事業者からは「制度があっても意味がない」と... 運送契約の書面化推進に伴い、荷主勧告制度が改正される。事業者からは「制度があっても意味がない」という声が聞かれたように、これまでは一度も発動されず、全く機能していない状況にあった。今回の改正では、違反行為の度合いによっては一発で荷主勧告となる。新制度が機能すれば、荷主の優越的地位の濫用に一定の歯止めがかかり、事業者にとっては、法令順守の徹底を図る上で、荷主と交渉しやすい環境が整うだけに、動向が注目される。 荷主勧告とは、実運送事業者が行政処分などを受けた際、その違反が荷主の行為に起因すると認められた場合に、荷主に対して再発防止の勧告を行うもの。 旧制度では、「過労運転」「過積載運行」「最高速度違反」などの悪質な違反行為を受け、国が輸送の安全確保命令や行政処分を行う際に、第一段階として荷主に対し「一般的内容の協力要請書」を発出しなければならなかった。それから3年以内に違反行為が認められた場合
2014/03/26 リンク