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特定健診・特定保健指導とは - 特定健診・特定保健指導(1)
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市... 平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。 平成20年4月から、"高齢者の医療の確保に関する法律"より、医療保険者は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)の実施を義務付けられました。 特定健診・特定保健指導の重要ポイント 平成20年4月から始まります。 実施主体は、医療保険者です。 特定健康診査は、40歳~74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。 特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健
2007/10/10 リンク