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CGは児童ポルノか創作物か?公判で論争 : IT&メディア : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
コンピューターグラフィックス(CG)は児童ポルノにあたるのか――。 女児の裸のCGを製造・販売したと... コンピューターグラフィックス(CG)は児童ポルノにあたるのか――。 女児の裸のCGを製造・販売したとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的製造など)に問われた被告の弁護側が、東京地裁の公判で「CGは創作物で違法性はない」と無罪を主張し、検察側と対立している。1999年の禁止法施行以降、規制強化と表現の自由のはざまで揺れてきた児童ポルノの定義を巡り、判決まで激しい応酬が続きそうだ。 昨年7月に禁止法違反で逮捕、起訴されたのは、岐阜市に住むグラフィックデザイナーの高橋証(あかし)被告(53)。CGが児童ポルノとして摘発された初のケースだった。 起訴状によると、被告は2008年~13年、女児の裸の写真を素材にCGを製造したり、インターネット上で販売したりしたとしている。検察側は、被告は80年代に出版された女児の裸の写真集を参考にしたとして、「実在する女児の写真を基に精巧に作った児童ポルノに
2014/11/06 リンク