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    sarutoru
    sarutoru “検察官が…被告側に教えると再被害や報復の恐れがある」と判断した場合、〈1〉氏名・住所を被告に伝えないことを条件に、弁護人のみに開示する〈2〉再被害などの恐れがさらに大きい場合は、弁護人にも秘匿する”

    2014/06/15 リンク

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