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民法300日規定、女性の「違憲」訴え棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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民法300日規定、女性の「違憲」訴え棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定をもとに、岡山県総社市が出生届の... 離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定をもとに、岡山県総社市が出生届の受理を拒否したのは、法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして、市内の20歳代の女性が国と市を相手取り330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、岡山地裁であった。 古賀輝郎裁判長は「300日規定は不合理とはいえない」などとして、女性の請求を棄却した。 訴状によると、女性は2006年9月、前夫の暴力がもとで別居。07年3月、離婚を求めて岡山家裁に提訴し、家裁は離婚を認めたが前夫が控訴。08年3月に広島高裁岡山支部で和解、離婚が成立した。女性は08年2月頃に現夫との子を妊娠。同年10月に結婚、11月に出産したが、市は現夫を父親とする出生届を受理しなかった。 その後、09年2月に現夫との親子関係が認められ、現在は子の戸籍は作成されている。