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「国もPL法保護対象」陸自ヘリ墜落で賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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「国もPL法保護対象」陸自ヘリ墜落で賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
陸上自衛隊のヘリコプターの墜落事故を巡り、国が製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償を請求でき... 陸上自衛隊のヘリコプターの墜落事故を巡り、国が製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償を請求できるかどうかが争点となった訴訟で、東京地裁(志田原信三裁判長)は30日、「国もPL法の保護対象となる」との判断を示し、エンジンを製造した川崎重工業に約2億3400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、事故は2000年6月、陸自東富士演習場(静岡県)で発生。対戦車ヘリコプターのエンジンが上空で突然、停止状態となり、墜落して操縦士2人が重傷を負った。 PL法は、製造物の欠陥が認められれば、製造者に故意や過失があったことが立証されなくても、被害者に対し賠償責任を負うと定めている。同社側は、「PL法は消費者を守る法律なのに、国を保護するのはその趣旨に合わない」と主張したが、志田原裁判長は、「法律が保護対象としている『被害者』が国も含むのは明らかだ」と指摘した。