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家賃保証会社の登録制度を検討
取り立ての社内規則の有無などが基準に 国土交通省は10月31日、住宅セーフティーネット強化の一環として... 取り立ての社内規則の有無などが基準に 国土交通省は10月31日、住宅セーフティーネット強化の一環として、『家賃債務保証の情報提供に関する検討会』を開催した。 家主や入居者が、一定の基準を満たす適正な家賃債務保証会社の情報を得られるように、登録制度の創設を視野に入れている。 3月に閣議決定された住生活基本計画では、住宅の確保に配慮を要する低所得者や高齢者、障がい者、外国人、ひとり親世帯などが、安心して生活できる住宅を確保できる環境整備が盛り込まれた。 施策として、空き家や民間賃貸住宅を活用していく考えだ。 そのため、住宅確保要配慮者に住宅を貸す家主のリスクを緩和する家賃債務保証会社の利用増を見込む。 現状、家賃債務保証会社は事業を行うために、省庁への届け出や、自治体の許認可を得る必要はないため、一定の基準をもうけることで、業界の適正化を図る。 2011年に施行された賃貸住宅管理事業者登録制度