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解散権は本当に総理大臣の専権事項? | NHKニュース
安倍総理大臣は今週28日に召集される臨時国会の冒頭で衆議院を解散することを正式に表明しました。こ... 安倍総理大臣は今週28日に召集される臨時国会の冒頭で衆議院を解散することを正式に表明しました。この衆議院の解散は何に基づいて行われるものなのか調べました。 しかし天皇は、第4条で「国政に関する権能を有しない」と定められ、国事行為は「内閣の助言と承認により行う」とされています。このため昭和27年に当時の吉田茂総理大臣が、内閣総理大臣が解散権を行使できると解釈し解散を行ったとされています。 この解散については、違憲だという訴えが起こされましたが、最高裁判所は「衆議院の解散は極めて政治性の高い行為で、法律上の有効性の審査は裁判所の権限外だ」として、判断を示すことなく今に至っています。 このほか憲法69条では、衆議院で、内閣不信任決議案が可決、または内閣信任決議案が否決されたときには、衆議院の解散か内閣総辞職のいずれかを行うと定めています。 戦後に行われた23回の解散のうち19回は憲法7条によって
2017/09/26 リンク