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ドイツのエネルギー関係資料(資料1)‐ドレスデン情報ファイル
注)*印(オレンジ色)は2010年原子力法による稼働期間延長を2011年3月15日のモラトリアムで停止された... 注)*印(オレンジ色)は2010年原子力法による稼働期間延長を2011年3月15日のモラトリアムで停止された発電所 ** 点検・修理中 :***単位: ネットTWh 出所:ドイツ連邦政府資料ほか I. まえがき (略) II. 既存の設備の稼働の制限 1.個々の設備に対して、それぞれ2000年1月1日から算定して閉鎖されるまでの期間に発電できる上限(残存発電量=Restmenge)が定められる。各原子力発電所を稼働する権利はそれぞれに対して予定されている発電量、ないしは移転(つけかえ)によって変更された発電量に達した時点で終了する。 2.残存発電量(ネット)の算定方法は次のとおりとする。 ・各設備について、商業運転開始から32暦年の標準稼働期間を基に、2000年1月1日以降に残ってい る残存稼働期間(Restlaufzeit)が算定される。 Obrigheimについては
2012/01/18 リンク