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会社法改正で生まれる金商法上の「内部統制報告制度」と会社法との接点 - ビジネス法務の部屋
ひさしぶりの内部統制ネタであります。このネタでブログが盛り上がっていた時代がなつかしい。。。 昨年... ひさしぶりの内部統制ネタであります。このネタでブログが盛り上がっていた時代がなつかしい。。。 昨年1月から今年2月15日までの間に、「内部統制は有効である」との内部統制報告書を過去に提出していながら、「有効ではない」と評価結果を訂正する「訂正内部統制報告書」を提出した上場会社は13社に上ります。そのなかにはオリンパス、大王製紙、ゲオなども含まれるわけですが、結局のところ当該13社は、会社の不祥事が発生したことで「全社的内部統制に重要な欠陥が認められ」ることを理由としています。期末に重要な欠陥が残ってしまったため、今年度は内部統制は有効とはいえない、とする会社や内部統制を評価できる体制が存在しないために意見を表明できない、とする会社が上記期間内に25社ありますが、その中には決算財務プロセスに問題あり、業務プロセスに重大な不備ありなど、とくに大きな不祥事が発生してはいないが、そのおそれがあると
2012/02/21 リンク