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TOYO TIREによる免震偽装物件の取得-社外役員はどう説明責任を果たすべきか - ビジネス法務の部屋
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TOYO TIREによる免震偽装物件の取得-社外役員はどう説明責任を果たすべきか - ビジネス法務の部屋
先日ご説明した調査委員会の業務が始まりまして、とんでもなく忙しいのでブログのエントリーも短めとな... 先日ご説明した調査委員会の業務が始まりまして、とんでもなく忙しいのでブログのエントリーも短めとなります。本日はコンプライアンス関連のエントリーですが、日経クロステックのニュースによりますと、(立ち退く必要性がない住人に対して、所有者から建物の取壊しを理由に立ち退き要求が続いていた、と報じられていた)福岡の免震偽装マンション(高級賃貸マンション)を譲り受けた企業が、なんとTOYO TIRE(旧 東洋ゴム工業)であることが判明した、ということでたいへん驚いております。まったく想像を超える事例です。 たしか免震偽装事件が大きく報じられていた頃には「(免震ゴムが使われた物件については耐震補強工事で修復可能、建物の取壊しまでは必要ない」ということだったと記憶しています。おそらく、その会社側の判断は今も変わっていないはずです。その意見をもとに、当該物件の建物所有者も改修する予定だったところが、なんらか