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権利関係に関するextra_numberのブックマーク (10)

  • アースプロジェクト 2 | 8/17

  • 横山大観がパブリックドメインに。 - Copy&Copyright Diary

    毎年1月1日に多くの作品の著作権が消滅し、パブリックドメインとなる。 青空文庫にはすでに今年パブリックドメインになった作品が公開されている。 さらに今年パブリックドメインとなった中で、最も象徴的な存在が横山大観だろう。 横山大観 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E8%A6%B3 横山大観の没年は昭和33年(1958年)で、没後50年が経過したので、今年の1月1日にパブリックドメインとなった。 著作権保護期間延長の議論において、横山大観というのは象徴的に取り上げれらてきた。 延長を主張する側は、横山大観の著作権が消滅すると横山大観記念館の運営が成り立たなくなると主張し、反対側は、それは個別の問題で保護期間の延長で対応する問題ではないと反論した。 横山大観記念館 http://www.tc

  • 「小室哲哉」逮捕で露呈した、著作権の難しさ (1/4)

    4日、音楽プロデューサーの小室哲哉容疑者が、詐欺の疑いで大阪地検特捜部に逮捕された(関連記事)。90年代の音楽シーンを盛り上げてきた立役者が逮捕されたことに衝撃を受けている人も少なくないだろう。 自作曲の著作権を譲渡すると投資家に持ちかけて、5億円をだまし取ったという容疑だが、なぜ投資家は小室氏の話を信じてしまったのだろうか? 著作権に詳しいジャーナリストの津田大介氏に話を聞くと、音楽業界の慣例や著作権法に「落とし穴」があることが分かった。 「財産」と「人格」というふたつの著作権 ── なぜ、投資家はだまされてしまったのでしょうか? 津田 原因のひとつに、誰が著作権を持っているのかが分かりにくいということが挙げられると思います。 同じようなシンプルな詐欺事件を、例えば土地で起こそうと思ったら無理です。登記簿を見れば、その土地の所有者が分かりますから。特許も同じで、特許庁への登録が必要です。

    「小室哲哉」逮捕で露呈した、著作権の難しさ (1/4)
  • 任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ

    DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて

    任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ
  • 公正取引委員会

    公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請法の運用も行っています。 イノベーション活性化など市場経済のメリットを最大限に引き出すための競争政策として、社会経済環境の変化に的確に対応した法執行及び競争の活性化に関する提言(アドボカシー)を行うことが当委員会の使命です。 公正取引委員会について 令和5年10月24日 令和5年10月24日、庁舎訪問学習で、京都教育大学附属高等学校の皆さんに来庁いただきました。職員から公正取引委員会や独占禁止法の概要などについて説明し、吉田委員と懇談していただきました。 参加者からの感想をこちらのページに掲載しています。 令和5年10月19日 和5年10月18日~20日、スペイン全国競争委員会の主催により、国際競争ネットワーク(ICN)第22回年次総会がスペイン・バルセロナで開催されました。10月19日、青木委員は、

  • コンテンツ業界の底辺でイマをぼやく:第3回 「見過ごされているわけで……」――底辺の著作権事情にぼやく - ITmedia +D モバイル

    竹熊先生の話を取り上げたITmediaの記事、『「漫画トレースもお互いさまだが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ』を読んで、深くうなずきました。特に、“著作権について正面から話すこと自体、出版界ではタブー”というところにです。 当社は、IT業界と出版業界を行ったりきたりしていますが、秘密保持契約書がないと話すら始まらないIT業界に比べ、出版業界で何かしらの契約書を結ぶことは、非常にまれです。ライター、デザイナー、イラストレーター、カメラマン、編集者などなど、著作権が発生しそうな人々が大勢で1つの雑誌やら書籍やらを作るのに、権利の帰属が明示される契約書がない場合が多いので(出版契約書のある著者は別ですけれど)、そりゃ著作権議論はタブー視されるよなぁと思います。 正直、業界の最下流にいるわれわれのような人間がこの話題に触れるのは、当に怖くて(仕事なくなっちゃうかもしれませんし

    コンテンツ業界の底辺でイマをぼやく:第3回 「見過ごされているわけで……」――底辺の著作権事情にぼやく - ITmedia +D モバイル
  • なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    このところ私は、著作権問題にちょっとばかりハマっている。耳について離れない歌のように、頭の中にこびりついているわ。みんなにはこんな経験ってある? いえ、冗談を言ってるわけじゃないわ。前回私が国際著作権問題に関する記事を投稿したあと、皆さんから鋭い質問や疑問をいくつかいただいたの。中には大事な質問もあったわ。たとえば、訴訟費用を考えると、著作権で「弱い立場の人間」を効果的に保護できるのか、とか、提訴することでどのようなメリットがあるか、とかね。そこで今日は、こういった問題に触れていきたいと思う。 この記事に読むだけの価値があるかどうか、まだ迷っている? だったらちょっとおどかしてみようかな。 著作権を登録しているかしていないかで、弁護士費用1万5,000ドルを負担するか、それとも法的に損害が認められて賠償金15万ドルを手にするかが変わってくる可能性がある、ということを皆さんはご存じかしら?

    なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
  • 著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む

    著作権保護期間を今より20年延長すると「損」なのか「得」なのか――。 日の著作権法では、著作権保護期間は著作者の死後50年だが、これを70年に延長しようという動きが権利者団体などから起きており、文化文化審議会著作権分科会の「過去の著作物の保護と利用に関する小委員会」でも延長の是非について議論が始まっている。 延長賛成派が挙げる理由は「欧米は70年だからそれに合わせるべき」「保護期間が延びれば創作意欲が高まって文化が発展する」「50年は、制定当時の平均寿命から決まったもの。寿命が延びた今は70年に延ばすべき」――などだ。 これに対して延長反対派は「保護期間が延びても現役世代の創作意欲は高まらない」「延長されればパブリックドメイン化するまでさらに20年待たなくてはならず、2次利用・2次創作を阻害して文化の発展にマイナス影響を与える」などと反論してきた。 延長賛成派・反対派はこれまで、シンポ

    著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む
  • 「パブリック・ドメイン」とは何か | OSDN Magazine

    ライセンスがらみの用語で、知っているようで知らない言葉の筆頭が、「パブリック・ドメイン」ではないだろうか。オープンソースのライセンシングで問題となる点を中心に、少し復習してみたい。 はじめに 「パブリック・ドメイン(公有)」とは、ある無体物に関して著作権や商標権 が消滅ないし放棄された状態を指す。 「パブリック・ドメイン」をGNU GPL などと同様ラ イセンスの一種と勘違いしている人が多いようだが、パブリック・ドメインとい うのは状態であって、ライセンスではない。作者は何の権利も主張しないのだか ら、わざわざライセンスを指定する必要もないのである。 日では著作権は譲渡・放棄できるが著作者人格権は放棄できないとか、い ろいろテクニカルな事情があって自作を(自分の意志で)当の意味でのパブリッ ク・ドメインに置くということはできないようだが、「一切権利を行使しない」 と明確に宣言しておけば

    「パブリック・ドメイン」とは何か | OSDN Magazine
  • パブリックドメイン - Wikipedia

    パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日語訳として公有(こうゆう)という語が使われることがある[注 1][1]。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠

    パブリックドメイン - Wikipedia
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