日時: 2011/03/01 16:45:31 情報元: 日書連 出版物小売業公正取引協議会の影山専務理事は2月18日の同協議会定例理事会で、「電子書籍のサービスは『公正競争規約』の制限の対象」とする文書=別掲=を公表した。 影山専務理事は、今後、電子書籍がらみの相談事例があった場合、「電子書籍のサービスを顧客誘引の手段として取引に附随して提供すれば、景品類の提供として同規約の制限の対象となることは明白」との考え方を基本に対応していく方針を示した。 また、具体的事案については「消費者庁の考えを仰ぐこともある」とした。 〔電子書籍のサービスは「規約」の制限の対象〕 1、問題の発端 大手A書店が、B出版社の書籍を購入すると、同社の電子書籍を無料で提供するキャンペーンが報じられました。 電子書籍という、新しい情報媒体の登場によって提起された被疑事例が発端となって、当該サービスが、果して「規約