裁判員裁判は強姦致傷などの性犯罪にも適用される。 裁判員は、その裁判が行われる地域で選ばれるから 特に田舎のような世間が狭いところでは 性犯罪の被害者は、自分が住んでる地域の人間に 自分の被害の状況を詳しく知られるハメになる。 裁判員の選任にあたって事前に被害者の知り合いなどが 排除されるように配慮していても たとえば、 中学校の同級生だったが 被害者がその同級生の顔や名前まではよく覚えていなかったため 排除しきれなかったということは十分にあり得る。 被害者の知り合いを裁判員から完全に排除するためには 単に氏名や顔を開示するだけでなく、 裁判員候補者の学歴、職歴、経歴などを詳しく被害者側に 開示してもらわなければならない。 だが、果たして、それは可能? 被害者は、法廷ではなく別室で証人尋問をされるとしても モニターなどを通じて裁判員に顔を見られたりすれば、 被害者が自分の同級生が裁判員にい