一九七二年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書開示訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十四日、元毎日新聞記者西山太吉さん(82)ら原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。西山さんらの敗訴が確定した。行政機関が存在しないと主張する文書について「開示の請求者側に存在を立証する責任がある」との初判断を示した。裁判官四人の全員一致の意見。
一九七二年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書開示訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十四日、元毎日新聞記者西山太吉さん(82)ら原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。西山さんらの敗訴が確定した。行政機関が存在しないと主張する文書について「開示の請求者側に存在を立証する責任がある」との初判断を示した。裁判官四人の全員一致の意見。
朝鮮学校に対する街宣活動をめぐり、1審京都地裁に続き「在日特権を許さない市民の会」(在特会)に賠償、街宣禁止を命じた8日の大阪高裁判決。法廷の内外は物々しい雰囲気に包まれ、傍聴席からは不規則発言も飛び出した。 午前11時、傍聴席を在特会側、原告の京都朝鮮学園側の二手に分けた法廷で裁判長が「控訴棄却」を告げると、原告側から「よしっ」と小さな声が上がった。 閉廷直後、傍聴席の女性が「日本の司法も終わったな。朝鮮人におもねって、恥を知れ、恥を!」と声を荒らげる場面も。原告側は法廷を後にし、職員が女性を取り囲んだ。 開廷前には、裁判長らの判断で傍聴券の配布場所が2カ所に分けられ、多くの私服警官が警戒に当たった。
7月2日、62人の東京朝鮮高級学校生徒が起こした「無償化国賠訴訟」の第2回口頭弁論が東京地裁で行われた。開廷は10時。今回も42席を求めて290数人の同胞や日本市民たちが長蛇を列をなした。 霞ヶ関駅を降り、地上に登ると、無償化連絡会の長谷川和男さんの姿が。スンリ(승리=勝利)Tシャツを身につけ、道ゆく人々に幼い高校生たちが裁判を懸命に闘っている現状を訴えていた。 いつも元気一杯の森本さんにも再会。 「高校無償化」とは、具体的には就学支援金を支給することで、支援金の受給資格は生徒にある。 朝鮮学校のような外国人学校生が就学支援金を受給するには、学校の設置者が文科大臣の指定を受ける必要がある。 その外国人学校とは、(イ)本国の認定を受けた外国人学校(ロ)インターナショナルスクール(ハ)その他、文科大臣が高校に類する課程と認めるものの、3つ。 しかし、国は朝鮮高校を同校が該当する(ハ)に指定しな
カナダ・マニトバ(Manitoba)州ウィニペグ(Winnipeg)の西方200キロにあるスプルース・ウッズ州立公園(Spruce Woods Provincial Park)の砂丘「スピリットサンド」(Spirit Sands、2013年9月1日撮影、資料写真)。(c)AFP/Thibault Jourdan 【7月2日 AFP】カナダ最高裁は6月26日、先住民の土地所有権を認める判決を同国史上初めて下した。 裁判に勝利したのは、カナダ西部ブリティッシュコロンビア(British Columbia)州に約3000人が住む先住民で半遊牧民のチルコティン(Tsilhqot'in)。チルコティンの土地所有権を認めたこの歴史的な判決は、先住民たちによる同様の申し立てで係争中の他の裁判や、同国の鉱山事業や森林伐採など資源開発プロジェクトにも影響を及ぼす可能性がある。 ブリティッシュコロンビア州の控
1941年、ルーズベルト米国大統領とチャーチル英国首相は、戦後秩序の8原則を盛り込んだ大西洋憲章をつくりました。そして、時は移り、今やアジア太平洋の時代を迎えました。日本は米国とともに太平洋憲章をつくるくらいの戦略性をもって、この地域における秩序やルールづくりを主導すべきである、これが私の持論です。 アジア太平洋地域におけるチャンスを拡大するため、貿易や投資のルールをつくるTPP(環太平洋経済連携協定)はとても重要です。一方、この地域におけるリスクも顕在化してきました。東シナ海、南シナ海といった海洋を巡るトラブルです。アジア太平洋においては、このようなリスクを回避するためのルールも益々重要になってきました。 そのような中で、先週シンガポールで「アジア安全保障会議」(シャングリラ・ダイアローグ)が開催されました。安倍総理は中国を名指しはしませんでしたが、「力を背景とした現状変更」を許してはな
カリフォルニア州グレンデールに設置された従軍慰安婦像撤去を求めて在米邦人団体が提訴したのは今年2月20日。連邦地裁中央カリフォルニア支部はこれを受理したものの5月30日現在、公判日程は決まっていない。にもかかわらず、原告である「歴史の真実を求める世界連合会」(=GAHT、代表は目良浩一 元南カリフォルニア大学教授)は既に四面楚歌の状況に陥っている。 その理由は三つある。 一つは、4月に原告代理人となった米有力法律事務所、メイヤー&ブラウン社(本社シカゴ)が突如、一方的に契約を解除したこと。慰安婦問題を巡る原告との立場の違いを理由に、これまでの弁護費用を無料にする条件で原告代理人を降りたのだ。当初、原告の依頼を二つ返事で承知したこの法律事務所に何が起こったのか。 (参考資料:「緊急声明:弁護士事務所の変更」、歴史の真実を求める世界連合会」) 二つ目は、提訴から2カ月経った4月21日、韓国系弁
足利事件で無罪を獲得、元被告とともにしょっ中テレビに出て得意満面(そう見えた)だった佐藤博史弁護士、今回ばかりは赤っ恥をかいた。 だってそうだろう。「無罪」を主張し、記者会見で「片山さんは絶対に犯人ではない」と言い「何のためにペンを握ってるんですか!」と記者たちを怒鳴りつけていたのに、ご本人の片山祐輔被告が自ら「私が真犯人です」。 佐藤弁護士、「私も騙された」では通るまい。本人の精神鑑定を求めるそうだが、まず人物鑑定、きちんとやってくれ。そんないい加減な男に騙されて裁判を続けていた自らの責任についてはどう取るのか。 かつて佐藤弁護士、片山についてこう語っていた。(『週刊現代』2013年3月9日号) 「実際に接し、その肉声を聞いて、今は(犯人と)違うと確信しています。警察もさることながら、彼を犯人扱いするメディアの報道姿勢も理解に苦しみます」 「もう一つ、彼が犯人でないという確信を持ったのは
記事一覧 大飯原発差し止め訴訟の判決要旨 危険性が万が一でもあれば (2014年5月21日午後8時42分) 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた21日の福井地裁の判決要旨は次の通り。 【主文】 大飯原発3、4号機を運転してはならない。 【福島原発事故】 原子力委員会委員長は福島第1原発から250キロ圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討し、チェルノブイリ事故でも同様の規模に及んだ。250キロは緊急時に想定された数字だが過大と判断できない。 【求められる安全性】 原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われる事態を招く可能性があるのは原発事故以外に想定しにくい。具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ。
宮崎慶次大阪大名誉教授(原子力工学)の話 福井地裁判決のような理由を挙げれば、全ての原発は動かせなくなる。基準地震動を下回る地震でも主給水と外部電源が断たれる恐れがあるとしているが、補助給水のシステムがあり冷却機能は維持できる。関西電力は東京電力福島第1原発事故後、外部から水や電源を送り込む装置を取り付け、原子炉を冷却する対策も十分施している。大飯原発は加圧水型で、福島第1原発とは仕組みが異なり、外部から冷却することは容易だ。判決は、原子力の素人が下した無見識で無謀なものだと言わざるを得ず、司法の威信を損ないかねない。
国連海洋法条約(UNCLOS) 1982年採択された領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約。日本は1983年に批准。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(外務省) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 国内法令 (6) 種の保存法(LCES) 1993年に策定された我が国の絶滅のおそれのある野生動植物種の保全のための法律 鳥獣保護および狩猟の適正化に関する法律 元は明治期に作られた狩猟法が幾たびか改正され、野生鳥類と哺乳類の保護と管理を行う法になっている。 水産資源保護法 戦後すぐに作られた水産庁管轄の水産資源を保護するための法律 漁業法 漁場の総合的な利用による漁業
ニュースを分かりやすく解説するという池上某は、メディア報道に批判的な人も含めて一般の評価が高いようだ。最初は物事をきちんと捉えようとしているのではないか、と思っていたが、あるとき、捕鯨問題で、大本営発表を鵜呑みにした解説をした事で、もしかしたら実際はメインストリームに迎合しているだけなのかも知れないと思うようになった。 さわやかな、ゴールデンウィークただ中の「みどりの日」に、またしても毎日新聞のくらしナビ・学ぶで「調査捕鯨はなぜ違反?」という解説をしたが、彼によるとICJ 判決は捕獲数が計画より少ない(彼によるとシーシェパードの妨害のせい)ため、科学と認められなかった、ということだ。 判決文には、なぜ『科学を目的とした』調査と認められなかったか、という事が、•第1期調査と同じような内容のことしかしていないのに、日本は数が倍増した説明が出来なかった •ザトウクジラとナガスクジラを加えて、海域
【ロサンゼルス=中村将】米カリフォルニア州グレンデール市に設置された「慰安婦」像をめぐり、在米日本人の団体が市に撤去を求めた訴訟で、原告側代理人を務めていたメイヤー・ブラウン法律事務所の弁護士が29日(日本時間30日)、辞任した。「圧力」が加わったとの見方もある。同法律事務所は原告側に「責任を持って弁護士を紹介する」と約束しており、訴訟は継続される。 代理人の辞任は弁護士自身の判断ではなく、同法律事務所の方針という。 関係者によると、同法律事務所の幹部は韓国側が主張する「従軍慰安婦」説に反対しているとみられることで、他の顧客が離れていくことを懸念し、弁護士を代理人から退かせることを決めた。 同法律事務所から原告側に辞任の要請があったのは4月中旬。その数日前には被告側が「提訴棄却要請」の書面を州の連邦地裁に提出していた。そのころ、集中的に法律事務所に「契約解除」の圧力が加わった可能性が高い。
先ごろ、ハーグの司法裁判所で争われていた南極海での捕鯨の是非について禁止が言い渡された。 最近の日本人は鯨肉を食べる習慣から遠ざかっており、食卓に鯨肉が載ることも稀で、鯨肉が余るために日本は計画通りの頭数を捕獲しておらず、結果的に「調査捕鯨が科学的に行われているとは思えない」というオーストラリアの主張が通ってしまった。 「調査捕鯨といいながら、実際に獲っているのは一種類。耳骨から鯨の年齢などを調べたり、胃の内容物を調べて生態系の観察をすることを目的としているが、日本は科学的調査を行っていなかった。実質的には商業捕鯨なのです。しかも、オーストラリアの指摘に対し有効な反論ができなかったことが、敗訴の原因となった」(社会部記者) これで日本は南極海の捕鯨から離脱するか、IWC(国際捕鯨委員会)を離脱して商業捕鯨を行うしか術はなくなった。 捕鯨には調査捕鯨と沿岸捕鯨の2種類がある。水産庁は沿岸捕鯨
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