座光寺スマートインターチェンジが開通しました 令和3年3月28日、座光寺スマートインターチェンジが開通しました。詳しくはこちらのページをご覧ください。 座光寺スマートIC整備に伴う「新大久保橋」の架設工事を行いました 飯田市と中日本高速道路株式会社が共同で進めている、E19中央自動車道 座光寺スマートICの上り線出入口と下り線出入口をつなぐ市道座光寺280号線「新大久保橋」の架設工事を行いました。詳しくはこちらのページをご覧ください。 座光寺スマートインターチェンジの概要 計画の概要 高速道路の利便性向上による、工業・農業の物流網強化、地域救急医療の支援、地域防災機能の向上、さらにリニア中央新幹線開業時の広域観光支援を目的に、中央自動車道座光寺PAにスマートインターチェンジを設置しました。 座光寺スマートインターチェンジ概要
1.情報公開請求 飯田市が保有する公文書については、条例に基づき公開を請求することができます 飯田市情報公開条例で定めた情報公開制度では、住民の皆さんが情報公開を求める権利を保障しています。このことにより、市政における住民参加を促進し、住民の皆さんの信頼を深め、住民自治のより一層の発展をめざしています。 なお、個人情報を本人等が開示請求する場合は、別の手続が必要です。詳しくは下記「2.個人情報開示請求」をご参照ください。 1 情報公開の対象となる文書 飯田市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に該当する文書が、情報公開の対象となります。ただし、次の文書のように情報公開制度によらずとも入手することができるものは、対象となりません。 (1) 法令等の規定により入手することができる文書(例 飯田市手数料条例に基づき手数料を要する証明書等、法令等に基づき既に公表されている資料) (2) 購読な
現在地 ホーム > 組織でさがす > 飯田市公民館 > 「解体新書塾~公民館・地域自治のありようを問い直す自治体間共同研究~飯田研究会」の記録がまとまりました
座光寺地区に所在する国指定史跡 恒川官衙遺跡 の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。 手続きが必要な地域 座光寺地区、およそJR飯田線元善光寺駅東側から国道153号バイパスまでの間 詳しくは、文化財保護活用課 文化財活用係(0265-53-3755)までお問合せください。 以下の工事などは許可申請が必要です ・建築物の建替え・増築・改築または除却 ・上下水道施設やガス管等の地下に埋設された施設の改修・設置・除却 ・工作物の設置・改修または除却 ・道路の管理のための修繕、改修工事 ・土地の掘削、盛土、切土などによる地形改変 ・木竹の伐採、植栽 ・発掘調査及び保存整備 ・公園などの管理のための修繕、改修工事 ・その他史跡の保存に影響を及ぼす行為 許可申請が必要ない行為 ・
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