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情報公開請求・個人情報開示請求 - 飯田市ホームページ
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情報公開請求・個人情報開示請求 - 飯田市ホームページ
1.情報公開請求 飯田市が保有する公文書については、条例に基づき公開を請求することができます 飯田市... 1.情報公開請求 飯田市が保有する公文書については、条例に基づき公開を請求することができます 飯田市情報公開条例で定めた情報公開制度では、住民の皆さんが情報公開を求める権利を保障しています。このことにより、市政における住民参加を促進し、住民の皆さんの信頼を深め、住民自治のより一層の発展をめざしています。 なお、個人情報を本人等が開示請求する場合は、別の手続が必要です。詳しくは下記「2.個人情報開示請求」をご参照ください。 1 情報公開の対象となる文書 飯田市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に該当する文書が、情報公開の対象となります。ただし、次の文書のように情報公開制度によらずとも入手することができるものは、対象となりません。 (1) 法令等の規定により入手することができる文書(例 飯田市手数料条例に基づき手数料を要する証明書等、法令等に基づき既に公表されている資料) (2) 購読な