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マイナンバーと企業に関するfrascaのブックマーク (1)

  • 「マイナンバー」への対応で実施すべき5つのポイント

    前回の記事の中で、個人番号の利用等の事務を規定した番号法第9条に係る関係機関が行政機関・自治体等だけでなく、民間企業も含まれることを説明しました。今回は行政機関・自治体等と民間企業で実施すべき事項を説明します。 制度導入で各機関が実施すべきことは何か 番号制度導入にあたって対応を必要とする関係機関は、個人番号の利用について定めた番号法第9条の中で確認できます。番号法第9条の概要は、下の図1に示すとおりです。 番号法第9条1項、2項の規定により、個人番号を利用する事務の実施者を「個人番号利用事務実施者」といいます。主な機関としては、行政機関・自治体等、民間企業の健康保険組合や企業年金の担当部署等が挙げられます。なお、前回説明した情報保有機関は、この個人番号利用事務実施者の中で、番号法第19条7号 別表第二(以下、「別表第二」)において規定される事務の実施者になります。 続いて番号法第9条3項

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