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法務省に関するfrascaのブックマーク (3)

  • 進む民法見直し作業――社会・経済の変化への対応を図る

    「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けします。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”として事務部門の業務を全面的にバックアップ。定期購読はこちら。 記事は企業実務のコンテンツ「事務ごよみ」から一部抜粋・編集して掲載しています。 政府は制定から100年以上が経過した民法について、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとするため、抜的な見直し作業を進めています。 見直しの対象となっているものとして、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い「契約」に関する規定があります。 具体的には、民法第3編「債権」と、第1編「総則」の第5章(法律行為)、第6章(期間の計算)、第7章(時効)の規定を検討対象としています。 要綱の仮案がま

    進む民法見直し作業――社会・経済の変化への対応を図る
  • 民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す

    契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 消費者と中小企業の保護を強化 改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。①法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入、②欠陥品の対応多様化、③賃貸契約の敷金ルールの明確化、④中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。 民法は計5編に分かれ、契約や家族関係に関するルールなどを規定しているが、今回変わるのは前半の主に契約に関する部分で、一

    民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す
  • http://blog.shiten.net/2007/09/post-219.html

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