「プロバイダ責任制限法検証に関する提言(案)」に対する意見書 2011年(平成23年)6月30日 日本弁護士連合会 第1 意見の趣旨 1 本年6月に総務省「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が取りまとめた,「プロバイダ責任制限法検証に関する提言(案)」(以下「本提言(案)」という。)で採り上げられている提言事項の見直しについて本提言(案)で提言されている事項のうち,以下の点については,提言内容が不適当であると思料されるので,指摘に従って,速やかに見直しをされたい。 (1) 「情報の流通により」権利が直接侵害されてない場合についても創設的に発信者情報開示が認められてよいかについて,本提言(案)は,プロバイダ責任制限法に関する検討のみにより,一定の結論を得ることは困難であるとしているが,インターネットの匿名性を悪用した被害の実態に照らし検討が不十分というほかない
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