捜査員の間で伝説化していた「ブランコすり」で常習累犯窃盗罪に問われた韓国籍の無職、金寿一被告(82)に、東京地裁は14日、「手慣れた犯行で常習性が顕著」として懲役5年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。 ブランコすりは、電車内のフックに掛けられた上着の内ポケットから財布を抜き取る手法。 山口裕之裁判官は判決理由で「被告は昭和24年以降、窃盗、窃盗未遂、常習累犯窃盗の罪で17回実刑になり、うち直近の10回以上がブランコすりによるものだった」と指摘した。 初公判で被告は「(ブランコすりは)もうできません。全然駄目ですわ。(体が)きついですわ」と話していた。 判決などによると、被告は出所して約1カ月後の10月20日、JR東京駅を出発前の特急電車内で、約4万円入りの財布を盗んだ。被告は現行犯逮捕され、被害品は返された。