大阪地裁は31日、料金を支払う意思がないのにタクシーに乗車し、640円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた無職男性(61)に無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。岩倉広修裁判官は「被告を犯人とするには、合理的な疑いが残る」と述べた。 男性は昨年6月7日朝、料金を支払う意思や能力がないのに、大阪市中央区から同市浪速区までタクシーに乗り、料金640円をだまし取ったとして起訴された。男性は当時現金を所持していなかったが、「お金を持っているつもりで乗車し、だますつもりはなかった」と起訴内容を否認していた。
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