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刑法とP2Pに関するfrsattiのブックマーク (3)

  • 「タコイカウイルス」作者を逮捕 警視庁、器物損壊容疑を初適用

    ファイル共有ソフト「Winny」経由で感染する「タコイカウイルス」を作成し、PCを壊したとして、警視庁は8月4日、器物損壊の疑いで大阪府泉佐野市の会社員の男(27)を逮捕した。ウイルスによるHDD破壊に器物損壊容疑を適用したのは初めてという。 男は2008年1月、アニメ「CLANNAD」の静止画が入った「原田ウイルス」を作成し、ウイルス作者として国内で初めて逮捕され、著作権法違反の有罪判決を受けて執行猶予中だった(国内初、ウイルス作者逮捕 CLANNAD画像の「著作権侵害」で)。 調べによると、男は今年6月、北海道の男性のPCがウイルスをダウンロードしたことで感染し、HDDを使用不能にした疑いがもたれている。報道によると、男は「プログラミング技術が向上したか試したかった」「違法ダウンロードしている人を懲らしめたかった」などと話しているという。 タコイカウイルスは09年夏に出現。動画ファイル

    「タコイカウイルス」作者を逮捕 警視庁、器物損壊容疑を初適用
    frsatti
    frsatti 2010/08/05
    まずデータは財物でないから当然適用不可。HDDの器物損壊なら、フォーマットしても二度と使用できない状態まで破壊しないと本来の効用を失ったとは言えないだろ。/刑法の改正案はどうなったんだっけ。
  • Winny事件二審判決 - おおやにき

    だいぶ遅くなったがWinny事件二審判決について。すでに報道されている通り、一審の有罪判決を覆して無罪、検察はそれを不服として上告する方向になったと、そういうことであった。問題は一審と二審のあいだで何が代わったかと言うことだと思うのだが、報道から見る限り実はあまり変わってないなというのが私の印象である。 もともとこの事件の論点は、法律的に見る限り概括的故意による幇助犯の成立を認めるかどうかということであった。つまり、「いつか・誰かが犯罪に利用するだろう」という予期と・「それでも構わない」という認容があることを刑事責任の基礎にしてよいかという問題である。というのは、幇助の対象である他人の著作物のアップロード行為が違法であることには疑いの余地がなく、それがそもそもよろしくないという(ヨーロッパにおける海賊党のような)主張は、件で有罪判決を出すことがソフトウェア開発を萎縮させるかどうかといった

  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    frsatti
    frsatti 2009/10/08
    確かに画期的。中立的行為による幇助の可罰性をより限定。Winnyの開発提供は正犯に適合する特別行為ではないと。
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