性的関係を持った女性に対して、男性が「童貞を奪われたのも同然なので、これに対して賠償せよ」と、裁判所に訴えた事例が日本に存在する。 昭和23年(1948年)、都内でクリーニング請負業をしていた男性A氏(30歳)は、同じくクリーニング店の娘だったB子と結婚。そしてB子の希望で、2人は彼女の実家であるクリーニング店に住み、Aは同店で働くこととなった。そのために続けていたクリーニングの請負を廃業することになり、多くの顧客を失うことになったが、彼は結婚生活を選んだ。そして、同居して最初の夜、2人は床を共にした。 ところが、新婚初夜のその翌日からは、B子はAとろくに口も利かなくなり、一緒に食事もしようとしない。そして夜になってAが夫婦生活を求めたところ、B子は「生理になった」と言って拒絶。新婚2日目にして、夫婦の間には冷めた空気が漂い始めた。 その後も、B子はAの求めをことごとく拒否。理由も言わずに
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