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裁判とWinnyに関するfrsattiのブックマーク (4)

  • ウィニー開発者・逆転無罪で大阪高検が上告 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われ、2審・大阪高裁で逆転無罪判決を受けた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)について、大阪高検は21日、最高裁に上告した。 金子被告は2002年にウィニーを開発。03年9月、群馬県高崎市の男性ら2人(著作権法違反で有罪確定)がウィニーを使って映画などの著作物計28を無断でネット公開するのを手助けしたとして、04年5月に逮捕された。 1審・京都地裁は06年12月、「ウィニーでやりとりされるファイルの大半は違法だった。金子被告はそうした利用実態を認識しながら開発、改良を重ね、不特定多数に公開した」としてほう助罪の成立を認め、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。 これに対し、大阪高裁は今月8日、「金子被告はウィニーで違法行為を

    frsatti
    frsatti 2009/10/21
    ですよねー。中立的行為の幇助について揉めるのかな。
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
    frsatti
    frsatti 2009/10/09
    良まとめ。
  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    frsatti
    frsatti 2009/10/08
    確かに画期的。中立的行為による幇助の可罰性をより限定。Winnyの開発提供は正犯に適合する特別行為ではないと。
  • 痛いニュース(ノ∀`):Winny開発者に逆転無罪…大阪高裁

    Winny開発者に逆転無罪…大阪高裁 1 名前:道民雑誌('A`) φ ★:2009/10/08(木) 10:27:13 ID:???0 ウィニー開発者に逆転無罪 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。 ht

    frsatti
    frsatti 2009/10/08
    やっぱり検察側は上告するんだろうなー。1審なら金子さんが情報漏洩対策のバージョンアップをしても幇助扱いになってしまっていたから、無罪じゃないと被害が拡大するよ。
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