覚せい剤の密売をめぐる捜査で、大阪府警が宅配便の荷物の中身を調べようと、宅配業者の承諾だけでエックス線検査にかけたことについて、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「検証令状を取らずに検査したのは違法」という初判断を示した。一、二審は「任意捜査で、適法だった」としていたが、第三小法廷は「プライバシーなどを大きく侵害する」と指摘、裁判所が発付する令状が必要な強制捜査だったと述べた。 この判断は、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた無職大河義浩被告(48)の上告を棄却する9月28日付の決定で示された。ただし、決定は覚せい剤には証拠能力はあると判断。懲役12年、罰金600万円を言い渡した一、二審の結論を支持した。 決定によると、覚せい剤密売について内偵捜査をしていた府警は、大河被告らが宅配便で覚せい剤を入手している疑いが生じたため、宅配業者の協力を得て04年5月から7月にかけ5回にわたって、