外国人研修・技能実習制度で来日し、熊本県天草市の縫製会社で実習をしていた中国人実習生4人が、不当な強制労働を強いられたとして、会社、1次受け入れ組合、国際研修協力機構(JITCO)に未払い賃金や慰謝料を求めている裁判で29日、熊本地裁(高橋亮介裁判長)は、外国人研修・実習生裁判では初めて1次受け入れ組合の責任を認めました。 判決では、パスポートや預金通帳の取り上げなどについて「人格権を侵害するもの」と認定。組合と会社に連帯して原告1人につき110万円を支払うよう命じています。労働基準法が適用されないとされてきた来日1年目の研修生時代でも労働者性を認定。縫製会社の残業代不払いについて、約140万円から192万円を支払うよう命じています。しかし、JITCOについては責任を認めませんでした。 判決後“勝訴”とともに中国語で“私たちは奴隷ではない”と書いた垂れ幕を前に、判決のために来日した劉さん(