民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持ついまの「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。改正案は衆議院を通過し、今後は参議院に舞台を移し、運用上の課題などをめぐって議論が行われます。共同親権についてのほか、導入に向けての賛成や反対の意見の内容などをまとめました。 現在は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持ついまの「単独親権」が採用されていますが、民法などの改正案では父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。 そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。 改正案 衆議院本会議で可決 改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置
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