<世界的には性的少数者を容認する流れにあるなか、アジアの小国がこれに逆行するような法律を施行。外国人旅行客にも適用するという> イスラム教を国教とする東南アジアのブルネイでイスラム教のシャリア法を適用した厳格な刑罰を盛り込んだ新刑法が4月3日から施行される。同刑法では婚姻関係によらない性行為や同性愛の性行為には投石による死刑が適用される可能性があるほか、窃盗犯については罪の軽重、回数などによって手足を切断する刑が執行されるとの規定となっている。 「アムネスティ・インターナショナル」などの人権団体からは「石打ちや手足切断などの刑罰は非人道的で直ちに撤回すべきだ」と非難の声が上がっている。性的少数者の「LGBT」も同新刑法によって処罰の対象になりかねないことから「性的少数者保護」の立場からも国際社会で反対論が高まっている。 現地からの報道等によると、ブルネイのボルキア国王兼首相は2014年5月
