文化芸術分野における契約や活動に関係して生じる問題やトラブル、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」等について、よくあるご質問をまとめています。 ご相談の前にご確認ください。 併せて下記の注意事項についてもご確認ください。 注意事項 「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」に掲載した情報は、更新時(令和5年10月時点)で把握している情報をもとにしております。「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」においては、基本的に事実情報を提供することを目的としております。 裁判例については、解釈にまで踏み込んだ情報提供をしている部分もございます。一般的な解釈がこの通りであることを保証するものではありませんのでご注意ください。 「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」は、一般的な解釈に基づく情報を掲載しておりますので、具体的な事情や契約の背景に
このページでは、文化政策の過去の報告書等を紹介します。 ・紙資料のデジタル化・公開に際し、著作権保護のため写真画像を一部削除しています。 ・一部音声読み上げソフト非対応のデータです。 ・掲載している過去のデータの中には、今日では配慮すべき人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向等に基づく差別語や差別的記述が含まれている場合があります。 文化庁では、当時の社会的意識を反映した歴史的記録としてそのままデジタル化し、一般の方から学術・研究者まで幅広く提供しています。法令の規定を遵守するとともに、差別の解消を推進する法令の理念にのっとって、適切にご利用ください。 文化庁周年史 (文化庁50年史)新・文化庁ことはじめ文化庁創立50周年記念式典資料集 2018年(平成30年)9月文化庁 表紙・目次(458KB) はじめに、「新文化庁」創設機能強化と京都移転(5.5MB) 参考資料
「デジタルアーカイブ」 「ミュージアムのDX」のゴールはどこ?(前編) 東京富士美術館 学芸課長 鴨木年泰 「デジタルアーカイブ」「収蔵品データベース」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「オンライン展覧会」これらは最近、美術館の現場でちらほら耳にすることが多くなってきたワードです。ミュージアムの設立ラッシュから開館ウン十年を迎え、老朽化した設備の大規模リニューアルや建て替えに合わせて、ミュージアム機能のDX化の推進やデジタルアーカイブの整備に取り組むといったお話もよく聞くようになりました。直近の博物館法の改正で博物館の事業に「博物館資料のデジタルアーカイブ化」が追加されたことも話題になりました。 そこで今回は、デジタル技術を活かした収蔵作品情報管理からオンライン上でのミュージアムの新たな活動までをテーマに東京富士美術館の最近の取り組みを紹介したいと思います。 東京富士美術館の常設
国語表記の基準 内閣告示・内閣訓令 ・ 常用漢字表音訓索引 参考資料 国語に関する審議会等 官制に基づく国語審議会 昭和 9年~昭和24年 法律・政令に基づく国語審議会 昭和24年~平成13年 文化審議会国語分科会 国語施策関係資料 国語施策年表 国語施策沿革資料 国語シリーズ 各期国語審議会の記録 委員名簿 答申・建議・報告等 発足-終戦 終戦-改組 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
文化庁では、国語施策の参考とするため、平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施しています。この度、令和4年度に実施した結果がまとまりましたので、発表します。 1.調査の概要 調査目的: 日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味・関心を喚起する。 調査対象:全国16歳以上の個人 調査時期:令和5年3月 調査方法:郵送法 回収結果: 調査対象総数6,000人 有効回収数(率)3,579人(59.7%) 2.調査項目 (1)言葉の使い方 (2)情報の入手先 (3)ローマ字表記 (4)慣用句等の意味など 3.添付資料 ○令和4年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
文化庁では、我が国の国語をめぐる諸問題を取り上げ、改善の方法等について研究協議し、国語に対する関心を高めるとともに国語施策に資することを趣旨として、毎年度、国語問題研究協議会を開催しています。 なお、以前の東日本地区大会と西日本地区大会については、令和3年度から東西合同で同日に実施しています。 令和6年度 国語問題研究協議会の開催について 令和6年度国語問題研究協議会は、以下のように会場に参加者を迎えて開催します。 (後日、開催の様子を収録した動画をオンラインで視聴できるようにする予定です。) テーマ : 「国語に関する世論調査」に見る日本語の現在 日時: 令和6年8月23日(金)13時~16時55分 会場: 東京都23区内(予定) 開催方法: 会場に参集しての開催 ※事前の参加申込が必要 ※後日、開催の様子を収録した動画のオンライン視聴を予定 参加申込方法:オンラインにて申込 ※参加申込
〔その他の関係者〕 藤森,滝口,紺野,楓井各委員 保科幹事長 吉田(主担当),広田,関,釘本,藤井,林,松田,石山,青木,桐山各幹事 細井,塩田各書記 三宅文部省嘱託,木下内閣嘱託 天沼,小山,橘,篠原各文部事務官 山田内閣事務官 放送局安斎氏
デジタル・ネットワーク等の発展に伴い、インターネット上において、音楽・アニメ・映画・マンガ等の様々なコンテンツが国境を越えて流通しています。同時にインターネット上には、これらのコンテンツを無断でコピーし、正当な対価を権利者に支払うことなく利用できる状態にした著作権侵害コンテンツ(いわゆる海賊版)も多く流通しています。 こうした状況において、日本の権利者は、例えば米国の権利者と比較して権利行使をしない傾向にあり、結果的に海賊版の被害を拡大させているという指摘もあります。そこで、本ポータルサイトにおいては、権利者が海賊版への対応を行う上での必要なノウハウ等を集約しておりますので、是非ご活用ください。
文化庁では、「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータル サイト」を作成し、6月1日に文化庁HPに公開しました。 近年、インターネット上には違法な海賊版サイトが数多く存在し、著作権者等に大きな被害を与えています。 これを受け、文化庁では、権利者等が権利行使することを支援するため、相談窓口を開設することを予定しています(8月頃)。それに先立ち、権利者等に役立つノウハウ等をこのポータルサイトでわかりやすく発信していきます。 1.ポータルサイト作成の背景 近年、インターネット上には他人の著作物を許可なく無断でコピーし、配信する違法な海賊版サイトが数多く存在し、著作権者等に大きな被害を与えています (【参考】参照)。 こうした状況を踏まえ、令和4年3月、文化審議会著作権分科会がとりまとめた中間まとめ「国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方について」では、海賊版対策の取組をより一層強
令和3年3月に文化審議会国語分科会において取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」に基づいた、「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について意見募集を実施しますので、お知らせいたします。 1.趣旨 文化審議会国語分科会において、令和3年3月に取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」の内容に基づき、現行の「公用文作成の要領」に代えて、今後政府から各府省庁等に周知される予定の「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について、広く国民の皆様から御意見を頂くため、意見募集を実施いたします。
文化庁宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。 宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。 全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。 宗教統計調査結果 令和4年12月31日現在(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページへリンク) 令和3年12月31日現在(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページへリンク) 令和2年12月31日現在(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページへリンク) 令和元年12月31日現在(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページへリンク) 平成30年12月31日現在
1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象
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