「音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も」という記事を読みました。 ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 ということだそうです。 人を集めた発表会での演奏ならまだしも、普段のレッスン時の演奏についてまで著作権使用料を徴収するのはおかしいのではないかというのが一般的感覚でしょう。著作権法的に検討してみます。 JASRACが管理する演奏権の著作権法上の定義は次のとおりです。 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 つまり、演奏権が関係するのは公衆に対する演奏だけです。別の言い方をすると「特定少数」に対して演奏する分には演奏権は効いてきません(JASRACは何も言えません)。 音楽教室での
![JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/be3cced6de6145a02a4ac9b76ce9ddcf7367a553/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00067263%2Ftop_image.png%3Ffmt%3Djpeg%26q%3D85%26exp%3D10800)