求刑超えの一審判決破棄=懲役14年、発達障害被告減刑−殺人罪・大阪高裁 求刑超えの一審判決破棄=懲役14年、発達障害被告減刑−殺人罪・大阪高裁 姉を刺殺したとして殺人罪に問われ、大阪地裁の裁判員裁判で「被告がアスペルガー症候群で社会的受け皿がない」ことを理由に求刑を4年上回る懲役20年の判決を受けた無職大東一広被告(42)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。松尾昭一裁判長は一審判決を破棄し、懲役14年(求刑懲役16年)を言い渡した。 松尾裁判長は被告の責任能力を認める一方で、「犯行にはアスペルガー症候群の障害が大きく影響している」と指摘。その上で、アスペルガー障害者の出所後の生活について、「公的機関による一定の支援態勢が取られており、障害の受け皿がないとはいえない」と判示した。 一審は、「社会復帰後の社会的受け皿が用意されておらず、再犯が強く心配される」としていた。患者や支援者団体