(定義) 第2条 この規程において「テレワーク」とは,教職員の自宅(教職員の生活の本拠又は居所をいう。)又は通常の勤務場所と同等に勤務することが可能と認められる場所(以下「自宅等」という。)における勤務であって,情報通信技術(ICT)を活用して行うものを対象とする。
本記事のテーマ 全部改正 廃止制定 まとめ 本記事のテーマ 法令等の改正の方法(全部改正と廃止制定)について、教職課程運営業務で馴染みのある「教職課程認定基準」と「課程認定審査の確認事項」を例に解説したいと思います[1]。 全部改正 まずは全部改正です。全部改正とは、「既存の法令等の基本そのものは維持するとともに、その形式的な存続を図りながら、その具体的内容を全面的に改めること」(ぎょうせい法制執務研究会編『全訂 図解 法制執務入門』p.51)をいいます。 教職課程認定基準においては、平成19年5月10日の改正でこれが行われています。全部改正前後の題名、制定日を比較したものが下図です。 教職課程認定基準の全部改正 制定日は改められていませんが、題名が「教員免許課程認定審査基準」から「教職課程認定基準」に改められています。題名が変われば制定日も変わりそうなものですが、これについて、「この(全
はじめに 選択的接続詞:「又は」 原則 例外的用法 特殊な用法 併合的接続詞:「及び」 読み方が難しい規定 その他 さいごに はじめに 法令用語としての「又は」や「及び」には一定の使用ルールが定められています。これを理解することが法令の正しい解釈を助け、法令に裏打ちされた実務の遂行を可能にします。 教職課程運営においては、免許法や同法施行規則等の法令や基準を理解することが欠かせません。なかでも教職課程認定基準(以下「認定基準」)は、「教職課程の認定を受けるのに必要な最低の基準」(認定基準1(2))であり、「この基準より低下した状態にならないようにする」(認定基準1(3))必要があるため、教職課程を開設・維持しようとする上で遵守しなければならない基準です。ところが、当該基準で用いられる「又は」や「及び」には、例外的用法や特殊な用法等が散見されます。そこで本記事では、認定基準における「又は」と
お知らせMore 教員免許事務担当者講習会を開催します 情報交換サイト(Slack)の入会URL 更新情報(過去3か月分を掲載) 過去の勉強会資料More 過去の勉強会資料の利用について 京私教協教員免許事務勉強会 大学教務実践研究会 関係法令More 教育職員免許法 教育職員免許法施行規則 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 主な通知文・事務連絡関係More 解釈事例 通知文・事務連絡 新型コロナウィルス関係 教職課程認定基準More 教職課程認定基準の改正資料 教職課程認定基準の関連解釈事例 教職課程認定基準に関する参考サイト 課程認定申請More 過年度の各大学の教職課程認定審査資料・指摘事項 各年度の申請結果(認定を可とする課程一覧) 課程認定申請の手引き 教育課程の変更届More 変更届作成に関する参考書籍 変更届等の届出要領及び提出書
ぼくのかんがえたさいきょうの法令読解と法制執務の学び方。 目次 法令には、読み方・つくり方がある レベル1 : 法学・法令全般の入門書 『法令入門―法令の体系とその仕組み』 『プレップ法学を学ぶ前に <第2版> (プレップシリーズ)』 『伊藤真の法学入門 補訂版 講義再現版 (伊藤真の入門シリーズ)』 レベル2 : 法令読解・法制執務の入門書 『新版 絶対わかる法令・条例実務入門』 レベル3 : 法令読解・法制執務の基本書 『法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)』 『法令解釈の常識 (セミナー叢書)』 『法令作成の常識 (セミナー叢書)』 『最新 法令の読解法 四訂版』 レベル4の1 : 法令読解の専門書 法令そのものの読解に挑戦する 定評のある専門書に取り組む レベル4の2 : 法制執務の専門書 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』 『法制執務詳解 新版III』 おわりに おまけ
high190です。 最近、大学職員として働く上で気になる用語に「法制執務」があります。これは、法の仕組みや法令等の構成及び表現などを学び、具体的な法令等の作成を行うことを目的とするものです。大学職員的に言えば、「規程作成の実務」と読み替えるとイメージが掴みやすいのではないかと思います。といいつつも、私は法学部出身でなく、法律関係の知識が非常に乏しいと感じていたので入門テキストを探していたところ、Twitterで国立大学職員の方が言及していた書籍があり、これなら私でも読めると感じたので購入しました。 全訂 図説 法制執務入門 作者:ぎょうせい法制執務研究会発売日: 2013/01/31メディア: 単行本(ソフトカバー) 私の場合、学則及び規程改正の実務をこれまで経験してきたせいか、何となく仕事の根拠を作る上で規程を作るという漠然とした認識でしたが、法制執務が何であるか前書きに書かれていまし
学校教育法等の一部を改正する法律案が閣議決定されましたので、国立大学法人法の改正関係について概観してみたいと思います。以下、条項名のみの場合は国立大学法人法(原則として改正案反映後のもの)を指します。 www.mext.go.jp A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 A−1.一法人複数大学の場合 A−2.一法人複数大学でない場合 A−3.大学総括理事の任命 A−4.経営協議会 A−5.教育研究評議会 B.複数学外理事の法定 C.認証評価の結果を実績評価に活用(?) D.指定国立大学の特例 A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 国立大学法人に、理事長と学長を別個に置くことができるようになります。この場合の学長は、法人法上、法人の理事である「大学総括理事」と整理されることになります。 ここで、大学総括理事は学校教育法第九十二条第三項*1に規定する職務を行う理事と整理されています。
1.趣 旨 この申合せは,四国地区大学教職員能力開発ネットワーク(以下「SPOD」という。)が主催する研修等において提供された資料(以下「提供資料」という。)を有効に活用することにより,加盟校間の連携及び本ネットワーク事業の活性化を図り,かつ,SPOD加盟校内でのFD/SD活動を推進することを目的として,提供資料の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。 2.提供資料の権利帰属 提供資料の権利(著作権を含む。)は,作成者に帰属する。 3.利用条件 個人的な学習目的以外に提供資料の複製,配布,インターネット配信,翻訳,翻訳以外の改変を行う場合は,次の事項を遵守するものとする。なお,非営利を目的とした利用に限るものとする。 (1)事前に作成者の許諾を得ること。 (2)資料の出典(作成者名,資料名,研修名等)を明記すること。 (例)研修資料の場合 出典:四国太郎「ディプロマポリシー,カリキュラ
大学職員にとっての法律 大学職員は一般企業の会社員に比べて、法律に接する機会が多いです。 踏まえておきた日本国憲法や教育基本法、学校教育法、私立学校法などはもちろん、各大学内にも寄附行為や学則、各種規程など、多くの法があり、それに則った対応が求められます。 なんとなく読んでいるだけでは気づかないことや、法律上の独特の表現方法などが実は多くあります。 これらは、法律や規程を読む際だけでなく、大学内における各種規程づくりにも役立ちますし、こうしたルールを知らないで規程を作ってしまったり、読み間違えてしまうと、大きなしっぺ返しを喰らってしまうこともあるでしょう。 大学職員には、法を読み、作ることができる力が必要とされます。 それを踏まえて今回は、この法律の仕組みや独特の言葉選びなどについてまとめたいと思います。 法律の構造(編、章、節、款、目) まずは、法律そのものの構造です。 基本的には、法律
昨日のブログで、 daigaku-syokuin.hateblo.jp 千葉大学の学則上は、3月31日までであれば学長決裁で卒業を認めないことができる。ただ、その決裁の理由には、「学生懲戒委員会」で当該学生の処分の決定が必要であり、それには時間がない。 と私自身、結論付けていました。 しかし、 少女誘拐容疑の男性、千葉大が「卒業認定」「学位授与」取り消し、卒業を留保(Yahoo!News) と報道されているようです。 さっそく、千葉大学の公式発表をみると、 www.chiba-u.ac.jp 「学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」(千葉大学学則第14条) との条文を適用したようですね。 また、昨日のブログでも指摘した、 「3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。」(千葉大学学則第49条) という条文も本件に関わっているように見え
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