大学等における英語授業の外部化に関する質問主意書 大学等の公教育の現場では、学校と請負事業主(以下「業者」という。)との請負契約により、業者が派遣する英語を母国語とする者を補助者として英語授業を行う例がみられるようになっている。 小学校、中学校、高等学校、盲・聾・養護学校、幼稚園の公教育では、教員は学校種ごと(中学校・高等学校は教科ごと)の都道府県教育委員会から交付される教員免許状が必要であって、教員免許状を持たない業者が派遣する外国人が英語の授業を行うことは、学校教育法に違反する。よって、文部科学省は、小中高等学校における外国語指導助手(Assistant Language Teacher 以下「ALT」という。)は、「現場の英語教員による授業の前後や授業中において授業の内容・進め方についての具体的な指示、業務の遂行に関する改善の要求等を受けてティーム・ティーチング」を行い、「担当教員の