〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階 電話: 03-6457-9680(代表)
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「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定、令和4年4月1日一部変更)において、PIAや個人データの取扱いに関する責任者を設置すること等によりデータガバナンスの体制を構築することが重要であるとの指摘がなされています。 事業者においては、下記の個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集、データマッピング・ツールキット、 PIAレポートも参考にしつつ、データガバナンス体制を構築することが望まれます。 個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集 事業者内に個人データの取扱いに関する責任者を設置することは、データガバナンス体制を構築するための有効な手段となります。そこで、実効的な責任者の設置や活動につながることを期待して、「個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集」を公表しました。 個人データの取扱いに関する責任者・
個人情報保護委員会 広報・お知らせ 報道発表資料 報道発表(令和4年度) 破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和4年7月20日)
個人情報保護法の基本 令和4年7月 1 1-1.個人情報保護委員会とは ○ 個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の 有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務と して設立された合議制の独立機関。 ○ いわゆる3条委員会であり、権限の行使に当たっては、高い独立性と政治的中立性が担保されている。 【マイナンバー法関係】 【個人情報保護法関係】 個人情報保護委員会 個人情報保護に関する 基本方針の策定・推進 監 視 ・ 監 督 等 苦 情 あ っ せ ん マイナンバー法はデジタル庁が所管 国 際 協 力 行政機関 個人情報保護法は 個人情報保護委員会が所管 独立行政法人等 民間事業者 地方公共団体等 監 視 ・ 監 督 行政機関 (令和4年4月~) 独立行政法人等 (令和4年4月~) 民間
中小企業のみなさま向けに、令和4年4月1日の改正個人情報保護法施行に向けてすぐに取り組むべき重点ポイントをまとめました。 改正個人情報保護法対応チェックポイント(画像クリックでダウンロード)(PDF : 88KB)
最新資料はこちら 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について 令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。 なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。 <デジタル社会形成整備法第50条による個人情報保護法の改正に係る部分(国の行政機関・独立行政法人等関係)の施行日> 項目 期日
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政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について 改正個人情報保護法について、事業者等関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集結果を公表いたしました。(令和3年8月2日更新) 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集結果について 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加
個人情報の保護に関する法律に基づく指導について(平成30年10月22日) 個人情報保護委員会は、平成30年10月22日付けで、フェイスブックインクに対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第41条及び第75条の規定に基づき、次のとおり指導を行いましたので、お知らせします。 フェイスブック社が提供する「いいね!」ボタンが設置されているウェブサイトを閲覧した場合、ボタンを押さなくてもユーザーIDやアクセス履歴等の情報がフェイスブック社に送信されてしまう事案や、性格診断アプリにより取得した個人情報の一部がコンサルティング会社に不正に提供されていた事案が生じたことに対し、ユーザーへの分かりやすい説明や本人からの同意の取得の徹底及び同社がプラットフォーマーとしての責任を認識し、プラットフォーム上のアプリケーションの活動状況の監視を徹底すること等を求めた。 上記指導と併せ、本年9月末
平成30年9月末、フェイスブックのシステムの脆弱性を利用し、攻撃者がアクセストークンの情報を入手の上、約2,900万人分のアカウント情報に不正にアクセスしたことが判明した旨、フェイスブック社より公表されています。 フェイスブック社では、フェイスブック利用者の皆様のアカウントが影響を受けたかどうか確認できるウェブページを公開(フェイスブック ヘルプセンター内の検索画面で、「Facebookの最新のセキュリティ問題に関する重要なアップデート」を検索)しておりますので、フェイスブック利用者の皆様におかれましては、当該ページを確認の上、適切な対応を行ってください。 個人情報保護委員会では、フェイスブック社に対する事実関係の確認等を行っているところであり、引き続き個人情報保護法に基づき適切に対処していきます。
個人情報保護法第27条第2項に基づくオプトアウト規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、その氏名・名称、住所及び代表者の氏名、第三者に提供される個人データの取得の方法、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、本人の求めを受け付ける方法等について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出る必要があります。 そして、当該届け出された事項について個人情報保護委員会により公表された後は、速やかに、インターネット等の方法により、当該事項を公表する必要があります。 上記のオプトアウト規定による個人データの第三者提供(以下「オプトアウト提供」といいます。)の届出(以下「オプトアウト届出」といいます。 詳しくは「オプトアウト届出の概要」をご覧ください。 オプトアウト届出の概要 (PDF : 127K
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