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駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より ★東京地裁平成18.7.6平成17(ワ)10073 損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 設樂隆一 裁判官 間史恵 裁判官 荒井章光 ■事案 特許権無効審決が出ていたにもかかわらず 飼料添加物に関する特許権の侵害を警告する文書を 関係取引先に送付し、また特許権侵害行為差止仮処分 申立について新聞、雑誌、
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 「動く歩道手すり事件」 裁判所HP 知的財産裁判例集より ■知財高裁平成18.6.26 平成18(ネ)10005 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件 知財高裁平成18年06月26日 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 中野哲弘 裁判官 岡本岳 裁判官 上田卓哉 原審 東京地裁平成17.12.13 平成16(ワ)13248 特許権民事訴訟 東京地裁平成17年12月
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今年の3月に出た、 H17(行ケ)第10177号・審決取消請求事件の判決。 (第3部・佐藤久夫裁判長) この判決、一度最高裁の新・知財判例速報ページにアップされたのだが、 いつの間にか消されてしまった幻の判決で、 ゆえに判決日が分からなくなってしまったのだが、 とりあえず、3月に出されたものであるのは確かだと思う。 (口頭弁論終結日は平成18年3月14日) この事件、原告(テルモ株式会社)が保有する「カテーテル」*1特許の 有効性をめぐって争われていたものなのだが、 被告(株式会社グッドテック)が特許無効審判を請求したのが 平成12年5月2日(無効2000-35241号)。 (おそらくは)事実上の最終決着になるであろう本判決まで、 足掛け6年かかっている。 「手続遅延の弊害」から、現状の審決取消訴訟の審理方法を批判される 大渕教授のご見解は、本ブログでも度々紹介しているが、 本件もご多分に
セガは3月15日、同社の業務用ゲーム機「甲虫王者ムシキング」関連の特許がタイトーのゲーム機「ダイノキングバトル CARD GAME」に侵害されたとして、東京地裁に申し立てていた同ゲーム機の製造販売中止を求める仮処分申請を、3月7日に取り下げたと発表した。 審理期間中に両社が和解したためで、和解条件は明らかにしていない。タイトーはダイノキングバトルの製造販売を従来通り続ける。 関連記事 「ムシキング特許を侵害」セガ、タイトー製品の販売中止求め仮処分申請 「ムシキング」関連特許を侵害されたとして、セガがタイトー「ダイノキング CARD GAME」の製造販売中止を求める仮処分を申し立てた。 関連リンク ニュースリリース セガ タイトー
Forgent NetworksがJPEG特許をたてに大手メーカーなど多数を提訴している問題で、米特許商標庁が問題の特許の再審査を行うことになった。再審査を請求していた特許監視団体のPublic Patent Foundation(PUBPAT)が2月2日発表した。 特許商標庁は再審査決定通知の中で、問題の特許(米特許番号4,698,672)のすべての主張に関し、PUBPATの請求で「特許性に相当の疑問」が生じたと指摘している。 Forgentは特許商標庁に対する陳述の機会を与えられ、PUBPATはこれに対して返答する権利を持つ。その後、特許商標庁でこの特許が実際に無効かどうかを判断する。PUBPATによれば、今回のような第3者による再審査請求は、ほぼ70%の確率で特許の内容変更または完全な取り消しに結びついているという。 Forgentはこれまでに、Apple、松下電器、Microsof
自社のインクジェットプリンタの使用済みカートリッジにインクを詰め直した製品が自社の特許を侵害しているとして、キヤノンが同商品を輸入販売している業者を相手取って販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が1月31日、知的財産高裁であった。 篠原勝美裁判長は、リサイクル商品がキヤノンの特許権を侵害していると認め、商品の輸入・販売差し止めと製品の廃棄を命じるキヤノン逆転勝訴の判決を言い渡した。 訴訟は、キヤノン製品のリサイクル品を中国から輸入し、販売している「リサイクル・アシスト」(東京都豊島区)を相手取り、キヤノンが提訴した。一審の東京地裁判決は、新品のカートリッジが販売された時点で特許権が消尽しているとして侵害を認めず、キヤノンの請求を棄却。キヤノンが控訴し、知財高裁は裁判官5人による大合議で審理していた。 控訴審でも特許権の消尽が争点になった。控訴審判決では、対象となる製品のうち、特許の本質
「速報」と謳いつつも、既に最高裁のウェブサイトに判決がアップされてから、 数時間も経っていることを恥じねばならない*1。 午後3時に出た判決が、夕方にはアップされている、という、 知財高裁の気合の入りようや恐るべし、といったところである。 現時点では、訴訟当事者のウェブサイトでもコメントは発表されていないが、 (キャノン:http://canon.jp/) (リサイクルアシスト社:http://www.recycle-assist.com/) こういったリアルタイムの判決文アップが日常的になれば、 敗訴した側の常套句である 「まだ判決を読んでいないのでコメントできない」 という想定問答どおりのコメントが、 役に立たなくなる日も近いだろう*2。 最近のムードからすれば、今回の判決の結論に意外感はない。 それに、増井弁護士と西村ときわの精鋭弁護士軍団がタッグを組んで*3、 鬼のキャノン特許部隊
ちょうど1週間ほど前の unknown-man氏のエントリーが気になっていたので、 (http://d.hatena.ne.jp/unknown-man/20060118) 特許庁が公表した『特許審査迅速化・効率化のための行動計画』 (http://www.meti.go.jp/press/20060117002/20060117002.html) を読んでみる。 ・・・・これはひどい(苦笑)。 特許審査迅速化、効率化という至上命題の下、 特許庁も必死になっているのは分かるが*1、 「2.産業界等による取組」なるものをここに載せるのはどうなのか。 『行動計画』とある以上は、 まず自分たちでできることをしっかり書くのがスジだろう。 それはさておき、 特許庁が、産業界等に対して、 「特許審査迅速化を実現するため・・・要請する」といっているものの 中身を見てみることにする。 (1)出願・審査請求
以前のエントリーで紹介した本を読んでの感想。 (http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20051212/1134315308) 特許は会社のものか―企業と技術者の新しい関係 作者: 渋谷高弘出版社/メーカー: 日本経済新聞社発売日: 2005/10メディア: 単行本この商品を含むブログ (4件) を見る 最初に断っておくなら、 本書を執筆している日経新聞の渋谷記者は、 どちらかといえば「発明者」にシンパシーを感じておられるようで、 本書の中でも、中村修二教授や、東北大の舛岡教授、 そして升永英俊弁護士など、「発明者」サイドの人間に光が当てられている 部分が多い。 もちろん、会社側への取材もきちんとなされており、 「両者の言い分」をしっかり並べて書いているところが、 本書が“良書”たる所以なのだが、 発明者サイドへの取材に比べると、 会社側への取材が、日亜化学を除け
昨年夏頃、「特許紛争もここまで来たか!」と話題になった、 日本航空インターナショナル(JALI)と全日空(ANA)との間の、 法人向けオンラインサービスをめぐる特許侵害訴訟。 日経新聞の14日付朝刊(15面)によると、 JALI側が「特許侵害訴訟を放棄」するという形で決着したようだ。 (http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051213AT1D1309F13122005.html) これまで“特許の世界”とは一線を画していると思われていた サービス事業者が、約100億円の損害賠償請求と、 相手方システムの使用差止を求める、という大胆な手を打ってきたこと、 そして、これがわが国を代表する二大航空会社間の紛争であったことから、 当時はかなり注目を集めたものだが、 (http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/2004072
特許は会社のものか―企業と技術者の新しい関係 作者: 渋谷高弘出版社/メーカー: 日本経済新聞社発売日: 2005/10メディア: 単行本この商品を含むブログ (4件) を見る 10日付のエントリーにも関連するが、 日経新聞の日曜面(平成17年12月11日付朝刊・24面)に、 「職務発明」をめぐる問題に光を当てた↑の本の書評が掲載されており、 なかなか魅かれるものがあったので、買ってみた。 日経産業新聞のコラムをベースに、 新聞記者が書き下ろした作品ということだが、 中村教授、升永英俊弁護士といった、 職務発明訴訟の“プレーヤー”に着目した章もいくつかあるので、 その辺りに期待して読んでみることにしたい。
znc曰く、"セガサミーホールディングスのプレスリリース(PDF)によると、セガは本日(11/4)、自社ゲーム機『甲虫王者 ムシキング』に酷似したシステムのタイトーの『ダイノキング』に対して、「特許権の実施差止の仮処分」を東京地方裁判所に申し立てたとのこと。(参考:ITmediaの記事) ダイノキングは元々韓国で開発され、その酷似っぷりはある意味、韓国ゲーム業界の「凄さ」として業界関係者が恐怖したとの噂があるのだとか。ところが今回、このゲームをタイトーが日本で販売する事になり、これが今回の仮処分申請につながったということです。 もともと、東京ゲームショーでも割と大がかりなポスターでそのパクリっぷりを批判していましたが、ついにここまで来てしまいました。今回の件は、さすがにセガの圧倒的有利に見えますが、「ほとんどパクリゲー」をそのまま使ってしまったタイトーの、あまりにもあんまりな判断などなど、
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