また痛ましい判決がでたものだ。というのは、MYUTAのサービスに関する著作権法違反という東京地裁の判断のことである(報道はYahoo!/毎日新聞でこちら)。 デジタル環境、或いは複製可能環境における著作権法の根本的にして最大の問題点は、複製権主義にある。本来は「AがBに著作物のデータを渡したというのはどういう意味なのか」、つまり売買契約の本旨を事細かに問題にした上で、それを逸脱したかどうかで法判断をすべきところを、ごく簡単に複製したかどうかで問題にしてしまっている。 こう書くと、著作権法が複製権主義で書いてある以上それが契約内容だ、という議論をする方もいらっしゃるが、それは論理的におかしい。自己撞着的な論理展開で法律のトートロジーに逃げ込んでいるのだ。しばしば法改正をしたくないが、かといって法改正の不作為の責任もとりたくない政府関係者が口にするロジックである。法が正々堂々認めた権益ではなく
#1 著作権保護と通信の秘密が両立しなくなる? GIGAZINEの記事 に 例の裁判長 がまた妙な判決を出した、 MYUTAの音楽ストレージサービス裁判 に関するリンクがまとまってた。 で、どうやらオンラインストレージ全般が著作権侵害と見なされる判決ってのはどこも共通した見解。しかしオンラインストレージどころかメールサーバも(メールは著作物と考えれば)著作権侵害になるよなあ。「コインロッカーにCDをあずけてたらコインロッカーの管理者が著作権侵害してると見なされた」なんて比喩が出てたけども、まったくそのとおり。 しかし、そうなってくるとオンラインストレージを運営するにはデータの中身をなんらかの形で検査し、著作物かどうか見極めないといけませんよ、という判決なわけよね。だって音楽をあずけるっていったって、JASRAC管理曲とは限らないわけでしょ? そうなると 通信の秘密 はどうなる? 適用されな
ネット上のストレージに、自身の購入した著作物をアップロードし、それを携帯電話のいつでもダウンロードすることができる、というサービスの提供が著作権侵害にあたるのかどうか、という裁判で、サービスの提供者側が著作権を侵害している、という判決が下されたよ、というお話。ちょっと勘違いしそうな部分もあるけれども、この裁判はJASRACが起こしたものではなく、このサービスが著作権侵害だとしてサービスの差し止めを求めたJASRACの主張は誤りであるということ確認するため、このMyUtaというサービスを提供していたイメージシティという会社が起こしたもの。 何がどうなれば著作権法違反なのかが、あまりに見えないので、このイメージシティの提供していたMyUtaサービス開始時のNikkei BPNetと毎日新聞のMSNニュース、JASRACのプレスリリース、nikkansports.comの記事を元に、私なりに整理
2007年05月28日00:30 カテゴリ書評/画評/品評Lightweight Languages 書評 - 「法令遵守」が日本を滅ぼす 本書を読む、あるいは読み返すには、格好の機会かも知れない。 「法令遵守」が日本を滅ぼす 郷原信郎 切込隊長BLOG(ブログ): たけくまさん、こっちを騒ごうよ(笑) まだありもしねえ危機を喧伝するより、地裁で変な判決が出たほうがよほど影響が大きいと思うんですけどねえ。 http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070526_music_storage_illegal/ 本書「「法令遵守」が日本を滅ぼす」は、その法令遵守の走狗であることが期待されている検事でもあった著者が、日本においては法を守ることが必ずしも社会を守るどころに結びつかず、それどころか社会を損ねる結果につながっていることを指摘し、その理由
常識の無い馬鹿が権利寄越せって騒いだかと思えば司直も異常か。どーなってんだ日本のインターネッツは。…と言いたいんだけど。判決の内容詳しく知らんから何とも。もしかしたら裁判長の言ってることのほうが遥かに正しいかもしれんしね。どーなんでしょね? さり気に脱法馬鹿と扶助キチガイが多いから、まとめて瞬殺ってだけなんじゃないの? 『まねきTV』(ロケフリによるテレビ番組転送サービス)は合法判決だったじゃないかとググったら同じ裁判官だった。どうなってるんだ? どうもユーザーのものを預かって代わりに操作しときますよという「ハウジング」と業者の機材の一部を貸しますよという「ホスティング」で判断が割れるということらしい。 つまり高部真規子裁判長閣下には世界に論理的な差異は存在せず、ただ物理的にそこにあるということのようである。 あと非親告罪化反対論者はこのように政府はJASRACとグルなので非親告罪化される
言うまでもなく、法律ってのは、国家権力が主権者たる国民の権利を制限する機能を持っているわけで。なので、政府(国会)が法律を作ろうとしている時は、国民はその法律が悪用された場合、どうなるか考えるのが基本。 もちろん、法案提出者は「悪用なんてしませんよ」って言うに決まってるわけです。 日本の国家総動員法もナチスの全権委任法も審議ではそう言って国民を騙したわけです。 最近の例では国旗国家法ですね。教育関連の法案もおそらくそうでしょう。 悪用されるものと想定して法案のあらを探すのは野党の重要な役目です。 つまり、野党は批判ばかりしている(対案を出せ)、っていう非難は基本的に的外れなわけです。 対案は出せるときと出せないときがあって、何でもかんでも「対案」って言って野党批判をする人は、まず間違いなく与党の工作員(統一協会・創価学会とかか?)か盲従する支持者(党員とか信者とか)かそれに踊らされている人
インターネット上のサーバに音楽データを保存し、携帯電話からダウンロードできるようにするネットワーク ストレージ サービスが著作権法違反(東京地裁) 音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ スラッシュドット ジャパン | 個人用ネットストレージサービスは著作権侵害との判決 GIGAZINE - ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ] ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか 音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に - CNET Japan 詳細は上の記事をお読みいただくとして、簡単にまとめると ユーザが自分の音楽ファイルを着うた形式に
岡村 直樹(にゃるら)『輝かしい青春』なんて失なかった人。 2023年10月現在、アルバイトが退職となったので次に備えて待機中。 ※なおゲームのシナリオ・企画を担当された『にゃるら』さんとは別の人間です 略歴1988 年代の早生まれ。『輝かしい青春』なんて失なかった人。 2003 年代後半の高校生時代、自滅的にメンタルを病み、そこから 2023年 10月現在も治療中。 とはいえ 2019年 9月頃に N 高等学校を卒業し、 その後 2022年 8月から 2023年 9月末まで Web アプリケーションエンジニアとしてアルバイト就職をするなどした。 2023年 10月現在、次回の備えて精神科でリハビリに通う日々を送っている。 プログラミングスキルは 2005 年頃、 blosxom のために Perl を扱う事を通じて修得し、 そこから 2023年 10月に至るまで継続して腕を磨いている。
はてなブックマーク - 痛いニュース(ノ∀`):光市母子殺害事件 弁護側「死姦は蘇生行為」と主張 どんだけ煽られやすいんだよ、と。 伝えられているような主張は、確かにかなり無理があるというか、苦しいと見えます。死刑を避けるためになりふり構わない、というように見える。弁護団は21人。つまりこの主張を頭のおかしな主張、と捉えるなら、21人が足並みを揃えて異常な行動をとってることになる。もし本当そうなら、相当に異常な事態だし、ということは「そういう見方のほうがおかしい」って可能性もそれなりにあるってことだ。 弁護団の代表は安田好弘という人物なんですね。凶悪犯の弁護をずいぶん引き受けているらしい。安田弁護士自身が逮捕されたときには、多くの弁護士が弁護しようとしたとのことで、同業者からの信頼はかなりあるんでしょう。被害者遺族会の中にも彼を支持する人がいる、と Wikipedia にはありますね。少な
ウレタン系高反発マットレスでよく言及されるのが密度です。それを頑張って分かりやすく説明してみます。
肥大化する『Firefox』に懸念の声(2) 2007年5月25日 IT コメント: トラックバック (0) Scott Gilbertson, Michael Calore 2007年05月25日 (1から続く) 複数の拡張機能の間に起こる適合性の問題を撲滅するために、Firefoxのチームは少しずつ、かつてアドオンで入手可能だった拡張機能を、標準機能として追加してきた。2006年10月にリリースされた『Firefox 2.0』では、インラインのスペルチェッカー、RSSリーダー、検索エンジンの追加や削除などができる「検索エンジンマネージャ」が追加された。 しかし、このころから、不満も以前より目立つようになった。2006年7月にFirefox 2.0のベータ版がリリースされた時には、技術オタク向けの人気コミュニティー・サイト『Slashdot』にも論争が飛び火した。 読者の1人はこんなコメ
パレスチナ 作者: ジョーサッコ,Joe Sacco,小野耕世出版社/メーカー: いそっぷ社発売日: 2007/04メディア: 単行本購入: 6人 クリック: 57回この商品を含むブログ (27件) を見る以前から各種のブログで話題になっていて、気になっていた漫画だが、今日の朝日新聞の書評欄でササキバラ・ゴウが好意的に取り上げていたので購入を決意。今日は「新聞やテレビの影響力って、意外と大きいよねー」という話をちょっと皮肉交じりに書こうと思っていたのだが、何のことはない、オレが思い切り新聞に踊らされている。 ついでだから朝日新聞の話題を続けるが、今日(東京では昨日の夕刊かな)のしりあがり寿の「地球防衛家のヒトビト」は最高に痛快だった。こんな内容。 1コマ目 父「何描いてんだ?」 子「(父に背を向け、画用紙に向かって)○×△マン描いてんの」 2コマ目 父「(画用紙を覗き込んで)ほーそっくりじ
昨日のブログには大変な数の反響を頂いた。土・日にも関わらず、弁護士会内部でも賛否両論の議論が起きているようだ。「裁判員制度」の導入が全国民を対象にしているだけに、誰もが「警察官の捜査を信用出来ますか」と裁判官から尋問を受けて、「NO」と答えた人たちはこの質問を要求した検察官から「理由を示さずに忌避」されて不選任となるという事態に正直言って私は驚いた。ところが、裁判員制度に関わってきた関係者からは、「何、今ごろゴタゴタ言ってるの。アメリカの陪審制でも同様の制度があるし、04年の立法当時にもそう議論にならなかったじゃないか」と、「驚いている人たちが出てきたことに驚く」という反応があるらしい。「アメリカでも陪審制…」と言う人たちに聞いてみたい。アメリカの捜査と日本の捜査は透明度は同一なのだろうか、と。陪審員が全員一致で判断するかどうかで有罪・無罪を決める陪審制と、多数決に従う日本の裁判員制度は同
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