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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (341)

  • benli: 「Culture First」を実現するために(1)

    「Culture First」を実現するための方策を、私たちで考えて提案していくことも必要ではないかと思います。とかく消費者は、「『何でも反対』で対案がない」と批判されがちです。 例えば、レコード会社とアーティストとの間の専属実演家契約において、公衆送信に用いるために新たに実演を行い媒体に収録させることをレコード会社の許可なく行う条項を盛り込むことを禁止してみてはいかがでしょうか。もともと、レコードに収録されていない実演の流通をコントロールすること自体はレコード製作者の著作隣接権の範囲外であって、それを「契約」で無理矢理コントロールしているに過ぎないのです。そして、この条項のお陰で、各アーティストがウェブ上で自由にプロモーションを行うことができないのですから。 「Culture First」を呼びかけた著作権関係87団体の皆様、是非とも、レコード会社に対して、その経済至上主義を改めて、「C

  • benli: 中山先生の最終講義

    今日は、中山信弘先生の東大での最終講義を聴講してきました。 私の「ボス弁」であった故伊東正勝弁護士が中山先生と高校・大学の同級生だった縁で、私の事務所が主催する知的財産権研究会に中山先生が中心メンバーとして参加してくださったこともあって、中山先生には、弁護士に成り立ての頃からいろいろとお世話になっておりました。ですから、中山先生の最終講義は何が何でも聴講しなければと思い、「日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2008」よりもこちらを選びました。 教室には、知的財産権法を得意とする研究者や実務家が大挙して入室しており、改めて中山先生の偉大さを思い知った次第です。中山先生の研究の歴史から知的財産権法学の未来に向けてのメッセージを含む集大成的な講義の中で、商業用レコードの還流防止措置の創設についての反対運動の盛り上がりを、知的財産権、とりわけ著作権について「権利を強化すればよい」という従前の流れ

  • benli: 「版面権」の例に倣う

    著作権審議会(現文化審議会)において最終報告書に小委員会の結論として、……を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。との記載が盛り込まれたのに報告書に沿った立法がなされなかったことが、過去に存在します。平成2年6月付の「第8小委員会(出版社の保護関係)報告書」で小委員会の結論として、出版者に固有の権利を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。と報告された「版面権」がそうです。 これについては、「経団連が反対した」すなわち「いろいろな企業とか、あるいは研究所などでもってこういう自然科学系の雑誌などを大量にコピーして使って」おり、「したがって、そういったところが多額の経費負担をしなければならないということで抵抗」したために立法化が果たせなかったとされています。なお、その際には、「その版面権を主張されると、ある会社が、どの雑誌のどの部分をどのく

  • benli: 新しい「Culture」を作るのは、「挑戦者の皆さん」と、テレビ等の前の「あなたたち」です。

    「Culture First」キャンペーンに関する一連の記事を読み、一つ気になったことがあります。それは、「コンテンツ」を創作することで「Culture」は完成し、大衆はそれを消費するに過ぎないとの誤解をお持ちの方が少なからずいるのではないかということです。 いうまでもなく、新たに発見されまたは生み出された、「コンテンツ」とも呼ばれる一連の情報群は、行動様式としてあるいは鑑賞の対象としてその社会の構成員に受け入れられることにより、その社会の「Culture」に組み込まれます。すなわち、一連の情報群を「Culture」たらしめているのは、その情報群の発信者ではなく、それらを「Culture」として受け止める、「消費者」とも呼ばれる、社会の構成員たちです。その意味で、NHKの爆笑オンエアバトルで司会が〆に新しい笑いを作るのは挑戦者の皆さんと客席の皆さん、そしてテレビの前のあなたたちです。と宣言

  • benli: <海賊版>の思想

    最近話題の山田奨治「<海賊版>の思想」を読むと、「著作権」という法技術自体が、そのそもそもの発端において、流通業者のギルド的利益の保護と、流通業者を通しての情報統制を目的として生み出されたものなのだなあということを改めて思い起こします。このころから、現実には著者の利益など二の次とされていたというあたり、現代の著作権法にも通ずるところがあって面白いです。 著作権法は、著作権者による恣意的な運用に対抗する手段を組み込み、その手段を実際に発動させていかなければ、却って情報の流通を阻害し、文化の発展を阻害するシステムになってしまいます。18世紀のイギリスで既に知られていたこのような著作権法の宿痾を21世紀の日で未だに克服できていないというのは、現代の法律家として、忸怩たる思いです。

  • benli: they don't own this government, we do

  • benli: 正規レコード・CDの代替商品は何だったのか

    平成12年と平成18年のJASRACの収入を比較してみて、レコードやCDの売上減少分のうち適法な代替サービスに向かったと思われるものがどの程度あるのかを予想してみることにしました。 平成12年のオーディオディスクからのJASRAC収入が37,749,723(千円)なのに対し、平成18年のそれは 24,252,050(千円)ですから、この間の減収分は、13,497,673(千円)ということになります。ここから、ビデオグラム増加分4,780,484(千円)、着うた分2,189,716(千円)、その他音楽配信分2,167,863(千円)を差し引く(さすがに、「着メロ」は音楽CD等の代替とはならないでしょうから計算に含めていません。)と、残りは4,359,610(千円)となります。これは、オーディオディスクからの著作権料の減収分の約32.30%に過ぎません。 では、この残りの約32.30%は、違法

  • benli: 「創造のサイクル」を維持するためにテレビ局にできること

    広告料収入ベースのストリーム配信の場合、JASRACに支払うべき著作権料は、広告料収入の2.5%が基です(音楽コンテンツ主体の場合3.5%、スポーツ・ニュース主体の場合1.0%という例外はあるにせよ。)。 これに対し、地上波テレビ局がJASRACに支払うべき著作権料は、年間包括契約を結んだ場合には、放送事業収入の1.5%です(衛星放送も基的に一緒。ただし。音楽コンテンツ主体の場合2.25%、スポーツ・ニュース主体の場合0.75%という例外があります。)。 テレビ局が支払うべき著作権料収入を現状の1.5%から広告料収入ベースのストリーム配信と同じ2.5%に引き上げるとどうなるでしょうか。 平成18年度の「放送」からのJASRACの著作権収入が17,010,444(千円)であり、1.5%→2.5%だと66.6...%増ということになりますから、単純計算で、17,010,444(千円)の収入

  • はてなで政治を語るのはルール違反か - la_causette

    はてなの取締役である梅田望夫さんが、佐藤康光棋聖との対談で次のようなことをいっています。 ゲームのルールを勉強しないと。定跡を覚えないといい将棋が指せないのと同じです。それをすっ飛ばすから“炎上”などという事態に陥る。 僕は、ネット上でどう振る舞うと不特定多数とうまくやっていけるのかということを体で分かるようになってきました。ずいぶん時間的な投資をしてきましたからね。だから全然怖くないんです。やってはいけないことが分かっているから。 これは、リアルの世界でも同じですが、やってはいけないことをやると怖いことになる。ブログの上にわっとくる“炎上”というのがあるが、普通にやればそんなことは起きない。 を読んでそれに対する感想をブログに書いたり、日常生活でこんな楽しいことがあったと書いたりとかしたときに、そんなところに変なことを言ってくる人はいない。 しかし、イデオロギーとか政治にかかわることと

    はてなで政治を語るのはルール違反か - la_causette
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/01/03
    ああ、確かに小倉弁護士が指摘してる箇所は俺にも違和感を覚えさせるところかも。 / コミュニケーション技術が無くて「炎上」を招く場面と、技術があっても悪意の「炎上」を招く場面とがある。梅田氏のは前者かと。
  • benli: 権利者は「アナウンス効果」では満足しそうにない

    「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見募集の結果について」を見る限り、文化庁は、私のパブリックコメントをまとめの中に反映させるおつもりはないように思われます。 それはともかく、このまとめを見ると、権利者団体の音が分かります。 例えば、日俳優連合会は、既に違法行為助長に対する抑止力として、早急に罰則規定を法定すべきであると要請しています(同様に、罰則の適用を除外することには反対するものとして、日国際映画著作権協会。)。 罰則までは望まないにしても、当該利用行為が著作権法第30条の適用外となった後における違法複製を把握するための方法や、その撲滅・防止の具体的な方法については、今後の議論において十分な配慮を願う(日音楽著作権協会)や違法な録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条から除外し、権利者が権利を主張できるよう法律上の措置を講ずるべき(日経済団体連合会知的財産委員会企

  • benli: 知財分野では、訴え提起前の証拠保全は結構活用されている

    私的使用目的のダウンロード行為の違法化を推進したい人たちは、匿名での印象操作に忙しいようです。 例えば、 しかし,そもそも,証拠保全の危険は,現在においても,現行著作権法に違反していると疑われる場合に存するのであり,他方,現在,各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われたという例は,あまり聞かない。 法律論として,問題のファイルが当該PC上に存するという疎明が必要であるという問題もあるし,実際上,裁判所の運用の問題も関係しよう。 との指摘があります。 現在,各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われたという例は,あまり聞かないのは当然です。現行法では、各家庭でのPC端末へのコンテンツのダウンロードは原則適法だからです。文化庁の狙いはこれを違法化することにありますから、これが実現した暁には、各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われない理由はありません。 現在、PC端末の中

  • benli: 私的ダウンロード違法化の問題点

    私的ダウンロード違法化の問題点という資料を作成してみました(作成自体はkeynoteを用いましたが、どうせMac Userにしか通用しないので、pdf化したものをアップロードしてあります。)。

  • benli: より簡便で他害的でない方法を利用しない理由は?

    違法サイトからのダウンロード行為の違法化というのは、違法サイトの開設者への権利行使が功を奏しないという事実が大前提であり、ダウンローダーへの権利行使は功を奏するはずだという合理的予測が小前提となるはずです。 しかしながら、著作権管理団体が違法サイトの開設者に対する権利行使をどの程度試みたのかというと、私が知る範囲内ではお寒い限りだということができます。WinMXユーザーについての発信者情報開示請求訴訟をレコード会社が提起したという報道はないわけではありませんが、この記事によれば、この記事が作成された2006年05月16日の時点で15人分しか発信者情報開示請求を受けていないわけであって、RIAAと比べて桁が2つから3つくらい違うといった感じです。 Winnyについても、開発者についての刑事事件の地裁判決の事実認定が正しいならば調査機関の直近の転送者がアップローダーである蓋然性は非常に高いわけ

  • benli: カナダからの知らせ

    Etan Vlessing氏のCanada delays copyright amendmentという記事によれば、カナダ政府は、2007年12月11日、消費者側の草の根反対運動に答えて、予定されていた著作権法改正案の議会への提出を延期する旨表明したそうです。 その前の週に、何千もの手紙や電話で、全員の必要を満たすような、そして、教育や、消費者の権利、プライバシーや表現の自由を不当に害さないようなバランスのとれた著作権政策を採用するように迫ったということで、これが功を奏したということのようです。 オタワ大学でインターネット及び電子商取引法を担当するMichael Geist教授のCopyright Delay Demonstrates the Power of Facebookによると、消費者たちがそのような反対運動を実践するにあたってはFacebookが活用されたとのことで、SNSがまさ

  • benli: 2割 対 10割

    今週のオリコンシングルBest10のうち、iTunes Store for Japanでダウンロードできるのは何曲あるでしょうか。 正解は2曲(BoAの LOSE YOUR MIND feat.Yutaka Furukawa from DOPING PANDA(6位)と、 清木場俊介のSAKURA(9位))です。 これに対し、今週のBillboardのSingle Top10のうち、iTunes Store for USAでダウンロードできるのは何曲あるでしょうか。 正解は10曲です。 日の有料音楽配信が栄えない原因は、まずここにあります。

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/21
    iTS を基準にするから、と言えなくもない。勿論こうした比較をする趣旨には賛同。 / チャート上位曲だけでなく、海外で配信されてるのと同じ曲が日本では配信されないのも問題(小倉弁護士も前から指摘している)。
  • benli: ロビーの準備への協力のお願い

    著作権法第30条改正問題について今後与野党に働きかけるにあたっては事前の準備が必要ですが、それを私1人でやるのは荷が重すぎます。つきましては、有志の皆様にも、いろいろと手伝っていただきたいことがあります。 この改正案の問題点を視覚的に理解できるようなプレゼン資料を作成してくださる方がおられると嬉しいです。私は、言葉の世界で生きてきたこともあって、これを視覚化するという作業がとても苦手です。A4で3枚程度にコンパクトに収まるような資料をどなたか作成していただけないでしょうか。 現在の日の有料音楽配信がこのレベルに止まっている理由が「違法サイトからのダウンロード」以外にあることを示す資料の収集に協力してくださる方がおられると嬉しいです。米国のiTunes Storeと日iTunes Storeとのカタログの違いの解析、米国の iTunes Storeで配信されているコンテンツが日iT

  • benli: はじめの一歩

    私が個人的に面識のある民主党の川内博史議員と公明党の山口那津男議員に、それぞれの党の知財政策担当者とユーザー代表との意見交換の場を設けていただけないか要請する電子メールを出してみました。 もしOKの返事が出ましたら、ご協力の程お願いいたします。

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/19
    贅沢を言うようですが、自民党とのパイプはお持ちじゃありませんでしょうか? どの順番でコンタクトを取っていくのかが難しいという‥‥。
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

  • benli: 「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」なんて主張してる?

    テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」なんて主張してる? エイベックス取締役の岸博幸さんは次のようなことを仰っています。 例えば、「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」といった主張がある。 しかし、私は寡聞にしてそのような主張のあることを知りません。少なくとも局制作のテレビについていえば、番組を制作する段階で、制作した番組をネット流通させることを前提とした出演契約を結べば済むだけのことだからです。現在、アニメやドラマやお笑い系のバラエティなどに関して、番組を制作する段階で、制作した番組をDVD化して販売することを前提とした契約を結んでいるわけですから、別にできないわけではありません。 むしろ、ネット流通に関してしばしば聞くのは、「商業音楽コンテンツのネット流通が増えないのは、

  • benli: 嗤っている暇などない

    ITmediaの「ダウンロード違法化」不可避にという記事についてのはてなブックマークコメントを見て思うのは、みなさん、結構諦めが早いなあということです。 「著作権法は、文化庁で作っているのではない。国会で作っているのだ!」という原則論に立ち戻れば、まだまだ諦めたり嗤って自分を慰めるには早すぎることは明らかです。何たって、この間の衆議院議員選挙のお陰で、自民党か民主党のどちらか一方を味方につけることができれば、悪法の通過を阻止できるのです。 そして、国会議員の著作権法についての意識が低かったレコード輸入権創設時と異なり、著作権関連団体の顔色ばかりを伺った法改正を推進することは多くの有権者を敵に回すことに繋がりかねないとの意識は、与野党の議員やそのスタッフの記憶にまだ残っているはずです。 著作権関連団体と文化庁と政治家の関係を嗤うのは闘えるだけ闘って万策尽きてからでも間に合います。一有権者とし

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/18
    いいタイミングで出てきました。さすが。