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生前贈与に関するhiro777hiro56のブックマーク (5)

  • 相続ルール変更、生前贈与にさかのぼって相続税を課す「持ち戻し期間」延長の見込み 駆け込み贈与は年内が安心か | マネーポストWEB

    12月に発表される2023年度税制改正大綱には生前贈与のルールの大幅な変更が盛り込まれる見込みだ。たとえば現状では、生前贈与はすべて、亡くなる3年前までさかのぼって相続財産に持ち戻し、相続税が課せられる。それがルール改正によって、さかのぼる期間が5~15年前まで延長される可能性が高まっているという。円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太さんが説明する。 「いつから施行されるのか、何年前までさかのぼるのかは明らかになっていませんが、持ち戻し期間が延長されることは、ほぼ確定しています。最終的にはアメリカのように、全期間をさかのぼって課税できるところを目指しているのではないかといわれています」 これでは、贈与しても相続しても変わらない。これまでの節税対策がまったく意味をなさなくなってしまう。 橘さんによれば、持ち戻し期間の延長の対象になるのは「どんなに早くても2024年1月からの贈与」のはず。と

    相続ルール変更、生前贈与にさかのぼって相続税を課す「持ち戻し期間」延長の見込み 駆け込み贈与は年内が安心か | マネーポストWEB
  • 政府が目論む相続ルール変更 年間110万円の「生前相続」が標的に(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース

    相続税対策の“王道”のひとつが、生きているうちに財産を子供や孫に渡していく「生前贈与」だ。年間110万円までの贈与であれば、税金はかからない。この“非課税枠”を活用して、相続時に課税される財産を圧縮していくのだ。 【図解】教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の贈与など、廃止・縮小に向かうとみられる贈与「非課税」特例

    政府が目論む相続ルール変更 年間110万円の「生前相続」が標的に(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース
  • 生前贈与のよくある勘違い 相続税対策になる贈与、ならない贈与【保険市場】

    2015年1月の相続から相続税法の改正が施行され、これまでより相続税の課税対象になる人が増えると見込まれています。この機会に相続税対策として、子どもや孫に生前贈与をして、相続税の課税対象財産を減らしておこうと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は、生前贈与をするにあたってのよくある勘違いや、気をつけたい事例などをみて、効果的な生前贈与の方法を学んでいきましょう。 そもそも、贈与とは? 贈与とは、どのようなことを指すのか確認しておきましょう。まず、贈与者(財産をあげる人)が「あげます」と意思表示し、受贈者(財産をもらう人)が「もらいます」とそれを受ける。そして、贈与契約を取り交わし、贈与者が受贈者に財産を渡すことによって贈与が成立します。 契約といっても、必ずしも契約書を交わす必要はありません。口頭でも贈与は可能です。ただ、契約書がないと、贈与者が亡くなって相続が発生したときに

    生前贈与のよくある勘違い 相続税対策になる贈与、ならない贈与【保険市場】
  • 【図解】相続税を“劇的”に節税する23の対策

    相続税の節税方法には、生前に行うものから相続発生後でもできる対策など多岐に渡ります。場合によっては相続税をゼロ円にすることも可能ですが、やり方を間違えると、反対に多額の税金を納めることになってしまうこともあります。 そこで相続発生後でもできる方法をメインに、相続税の正しい節税方法をわかりやすく解説します。 目次 相続税はいくらかかる?相続税には、法定相続人であれば誰でも適用される「基礎控除」というものがあります。 基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) つまり、遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。 基礎控除額を超える遺産がある場合は、以下の順に計算し納税額を算出します。 相続税の総額の計算相続人ごとの税額の計算実際に納付する税額の計算相続税の計算方法をわかりやすく解説【相続税額の早見表付き】なお、法定相続人とは、民法によって定められてい

    【図解】相続税を“劇的”に節税する23の対策
  • 相続の方法を知らないとこれからの時代は損をする。生前贈与に生命保険を使うとしたら

    また、子が契約者で、被保険者も子、受取人を孫にすることもできます。この場合には、父が亡くなった時点で贈与がされなくなりますが保険契約は継続しますので、子は、保険料を自身で工面する必要があります。 どちらにせよ、ポイントは、契約者は受贈者であるということです。それ以外の、被保険者や受取人は誰であっても良いのです。 この保険料を年間110万円に抑えて、贈与税がかからないようにする贈与を行っている方が多いです。 2.生前贈与に生命保険を使うメリット 2-1.現金をそのままもらうよりも受取額が多くなる可能性が高い 保険を利用する贈与では、贈与者が贈与した額よりも受贈者が実際に受取る額の方が多くなることが一般的です。 これは、贈与を受けた資金を元に保険会社が運用することで、受取額を増やすことができるからです。 昔に比べるとその運用利率は低くなってしまいますが、預金口座に置いておくことで得られる金利よ

    相続の方法を知らないとこれからの時代は損をする。生前贈与に生命保険を使うとしたら
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