12月に発表される2023年度税制改正大綱には生前贈与のルールの大幅な変更が盛り込まれる見込みだ。たとえば現状では、生前贈与はすべて、亡くなる3年前までさかのぼって相続財産に持ち戻し、相続税が課せられる。それがルール改正によって、さかのぼる期間が5~15年前まで延長される可能性が高まっているという。円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太さんが説明する。 「いつから施行されるのか、何年前までさかのぼるのかは明らかになっていませんが、持ち戻し期間が延長されることは、ほぼ確定しています。最終的にはアメリカのように、全期間をさかのぼって課税できるところを目指しているのではないかといわれています」 これでは、贈与しても相続しても変わらない。これまでの節税対策がまったく意味をなさなくなってしまう。 橘さんによれば、持ち戻し期間の延長の対象になるのは「どんなに早くても2024年1月からの贈与」のはず。と
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