東京大学の玉井克哉教授が次のようにツイートしています。 (法律の学生向け)原子力発電所の運転を電気事業者が「自発的に」停止することなどできないということについて。電気事業法6条2項4号イ、同9条1項、同3項、同法施行規則10条1項ロ。こういう条文を10分以内に探し当てることができれば、セミプロ級といえる。 本当でしょうか。 まず、玉井教授が示した条文を見てみましょう。 電気事業法6条は以下のような規定です。 (許可証) 第六条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 氏名又は名称及び住所 三 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 四 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項 イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び