タグ

ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (9)

  • 原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette

    東京大学の玉井克哉教授が次のようにツイートしています。 (法律の学生向け)原子力発電所の運転を電気事業者が「自発的に」停止することなどできないということについて。電気事業法6条2項4号イ、同9条1項、同3項、同法施行規則10条1項ロ。こういう条文を10分以内に探し当てることができれば、セミプロ級といえる。 当でしょうか。 まず、玉井教授が示した条文を見てみましょう。 電気事業法6条は以下のような規定です。 (許可証) 第六条  経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。 2  許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一  許可の年月日及び許可の番号 二  氏名又は名称及び住所 三  供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 四  電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項 イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び

    原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette
  • ILO対城? - la_causette

    城繁幸さんがあいかわらず「規制で失業率が上がりますと言いながら規制しようとする妙な人たち 」なんていうエントリーを書いているようです。 ところで、雇用規制というのは、連合が有力な支援団体となっている民主党中心の連立政権のみが唱えている政策ではありません。例えば、現在、国際労働機関(ILO)は、鉱業及び採石業における児童労働の廃止を目指しています。 もちろん、ILOから批判を受けている国々が鉱業及び採石業における児童労働を禁止する法律を制定しきちんと実施してしまうと、それまで鉱業及び採石業における労働に従事していた児童は失業してしまうわけで、おそらく、そこで失業した児童を吸収する産業はかの国々にはないのだろうとは思います。従って、城さんの立場からすれば、鉱業及び採石業における児童労働を禁止しようとするILOは間違っている、鉱業及び採石業者が利潤を極大化できるような雇用条件で児童を雇用し労働に

    ILO対城? - la_causette
  • 自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette

    池田信夫さんは次のように述べています。 特に重要なのは、環境問題です。民主党のCO2を現状から30%以上削減するという政策を実現するには、新車の90%、既存の車の40%をハイブリッド車にしなければならない、と前政権は推定していますが、これは不可能です。それより簡単なのは、自家用車を減らすことです。普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。レンタカーやタクシーで十分です。自家用車を保有して維持するコストに比べれば、必要なときだけ借りるほうが安い。 池田さんは何を根拠に「普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。」と仰っているのかわかりませんが,都合の悪い事実は見なかったことにして論理を積み上げられるのが経済学の特徴ですから,驚くような話ではありません。実際のところ,毎日の通勤に自家用車を用いている人というのはそれほど

    自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette
  • ドアポストしても逮捕されない自信 - la_causette

    衆議院議員選挙まであと1週間だというのに,比較的静かな週末です。私のところは東京17区なので,どの候補もまだ当確ラインに達していないはずなのですが。 政治ビラのドアポストするためにマンションの共用通路に立ち入ることが住居侵入罪にあたるのかが争われたのは,我が葛飾区に関する事例だったと思いますが,これを住居侵入罪に当たるとする高裁判決が出た後である今回の選挙期間においても,公明党だけは平然とドアポストをしてきました。共産党がやると逮捕されることでも公明党がやると逮捕されない自信があったということでしょうか。そういう自信がないと,取り調べの可視化に反対する気にはなれないかもしれません。 米国とFTAを締結したら日の農業が崩壊するかのように宣伝している人たちを見ていると,日の消費者は値段にしか関心を持っていないと農家の方々に思われているのかと結構がっくりきてしまいます。もちろん,当に金銭的

    ドアポストしても逮捕されない自信 - la_causette
  • 太陽が眩しかったことを理由とする解雇 - la_causette

    池田信夫さんが、解雇権濫用の法理と整理解雇の制限について、そのブログのコメント欄で何か言っているようです。 いずれにせよ、 しかし判例を撤廃することは不可能なので、労働基準法を改正して解雇自由の原則を明記し、解雇できない条件を具体的に列挙して、判例で過剰保護が行なわれないようにすべきだ、というのが私の(というか多くの労働経済学者の)意見です。 とのことですが、立法技法からすると、上記のようなご意見はおそらく尤も稚拙なものといわざるをえないでしょう。すなわち、このような方針で立法を行う場合、「このような理由に基づく解雇は社会通念上許されない」と立法府が考えるものを、発生頻度の多寡を問わず、大量に列挙することが必要となりますし、それだけのことをしてみたところで、会社側としては、具体的に列挙されている事由にあてはまらない事由を名目にしてしまえば、自由に特定の労働者を狙い撃ちで解雇することができる

    太陽が眩しかったことを理由とする解雇 - la_causette
  • より深刻なのは,経済学者のレベルの低さではないでしょうか? - la_causette

    池田先生が相変わらずおかしなことを述べています。 日経済の沈没は止まらない。輸出が落ち込み、消費が低迷し、さらに企業が「コンプライアンス」で萎縮しているからだ。書も指摘しているように、国会の参考人質問にまで発展した「耐震偽装」事件は結局、姉歯元建築士の個人的な犯罪だった。国交省がそれに過剰反応して建築基準法を改悪した結果、住宅着工が半減してGDPにも影響を及ぼした損害は計り知れない。 とのことですが,建築基準法の改正によりこれに対応するために住宅の着工が遅れるという事態は生じたかも知れません。しかし,これは一時的な話であって(改正建築基準法の施行日である2007年6月20日の直後である2007年8月及び9月こそ,前年同月比-43.3%,-44%と大幅に減少していますが,2008年に入ってからは前年同月比で,-5.7%,-5.0%,-15.6%,-8.7%,-6.5%,-16.7%と減少

    より深刻なのは,経済学者のレベルの低さではないでしょうか? - la_causette
  • 池田先生や木村剛さんが望むような経済政策を実行するとどうなるか - la_causette

    池田先生や木村剛さんが唱えるような新自由主義的な経済運営を行うと実際どうなるのかの実証例は,フリードマンの弟子たちに経済政策を委ねそして彼らを追い出すまでのピノチェト政権前期(1973-が典型的です。国有企業の民営化,外資導入の自由化はもちろん,年金や銀行の民営化,最低賃金制度の廃止,労働組合の禁止など,この期間,新自由主義者がやりたいことの多くが,反対者をがんがん虐殺することで,実現できていたわけです。 Iain MacSaorsa氏のこのページに依れば,その結果,チリの実質平均賃金は,1976年の段階で,1970年よりも35%低くなったとのことです。Iain MacSaorsa氏もafter nearly 15 years of free market capitalism, real wages had still not exceeded their 1970 levels.として

    池田先生や木村剛さんが望むような経済政策を実行するとどうなるか - la_causette
  • 雇用コストを誰かに転嫁しようとしているのは誰か。 - la_causette

    私のブログのエントリーに対し、木村剛さんに言及していただきました(トラックバックもいただきました。)。 人権派弁護士であることを標榜している「la_causette」さんは、表層的な現象を取り上げることに懸命で、雇用問題を経済のメカニズムとして解決するという視点をお持ちではないようです(これは、法学と経済学の根源的な違いでもあります)。アピールの重要性を私は否定しませんが、アピールするだけでソリューションを持っていなければ、雇用コストを誰かに転嫁するという「下策の中の下策」しか出てこないという現実にそろそろ気付いていただきたいと思います。 とのことで、結局、空虚なレッテル貼りしかしていただけなかったのが残念です。 そもそも私は「人権派弁護士であることを標榜」したことは一度もないのですが、私のブログのどこをご覧になったら、私が「人権派弁護士であることを標榜している」と誤解することができるので

    雇用コストを誰かに転嫁しようとしているのは誰か。 - la_causette
  • benli: 「廃墟写真」というジャンルにおける「表現」の構成要素

    私は、知財関係ですと被告側代理人を務めることが多いのですが(ドメイン関係で債務不存在確認請求訴訟を提起する場合はともかくとして)、日は、原告側代理人として訴状を提出してきました。 その事案は、いわゆる「廃墟写真」というジャンルのさきがけである丸田祥三さんが個展で展示し又は写真集に収録した写真と同じ被写体、類似する構図の写真を、小林伸一郎さんという職業写真家がその写真集に収録して出版したというものです。 写真の著作物の場合、「何を、どのような構図で撮るか」ということに写真家の個性並びに商品価値が決定的にあらわれるので、「何を、どのような構図で撮るのか」ということが、単なる「アイディア」を超えて、「表現」の一内容を構成するのではないか、ということが、根の問題としてあります。これを積極的に認めたものとして、いわゆる「みずみずしい西瓜」事件高裁判決があるわけですが、風景写真の中でも、その光景に

  • 1