http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20090114#p1もし内部留保の自発的活用(ただし企業が社会的責任果たさないという社会からのプレッシャー前提)と失業保険の充実とが、一時的な所得再配分の点で同じだとしたら、前者の(あまりあてにならない)自主性に期待するよりも、失業保険の充実に走ったほうが望ましいように思える。一時的な直接雇用*1で対応してももちろん同じ。あと解雇された非正規雇用の人たちに現金をばら撒いても同じ*2。http://d.hatena.ne.jp/kuma_asset/20090113/1231860076少なくとも株式会社を前提とすれば、その対象は、企業経営者ではあり得ません。企業経営者には、企業が蓄積した内部留保を雇用の維持に活用する権限はありません。うったえるべき対象は、株主を含めた企業(法人)の総体、ということになるでしょう。問