2012年7月1日、電子メールの保存に関する規定が新たに追加されたことをご存じだろうか。2012年度の関税改正により、輸出入取引に関する電子メールを5年間保存することが義務化されたのだ。 この改正は輸出入関連と限定的であるためか、まだ広く知られていない。実際、バラクーダネットワークスジャパンが顧客企業100社超に同改正についてアンケート調査を行ったところ、「以前から知っていた」あるいは「対応済み」の回答は7%程度だったという。 しかし、食料や工業部品、ハードウェアなど企業が関わる輸出入貨物の対象範囲は広い。また商社などに輸出入業務を委託している場合でも、実際の取引情報の授受を自社で行っている場合は、委託元にメールの保存義務がある。今回の関税改正で電子メールの保存が求められる企業は、意外に多いのだ。 ここで注意すべきは、新たな規定が電子メールの保存だけを求めているわけではない点だ。次のページ